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火災保険 類焼特約について

shinya910の回答

  • shinya910
  • ベストアンサー率64% (24/37)
回答No.11

hasekuroさん 良かったです。心配になりT社のパンフレット読みました。ここには、示談交渉をするとは一言も書いてありません! この「示談交渉費用」の意味するものは、損害賠償事由が生じ、紛争になり、加害者・被害者双方弁護士を立てるときのような、示談交渉費用を出す(=弁護士報酬の支出)とあるだけで、示談交渉を代行するとは書いてありません。 この文章の判りにくさが今回の一連の不払いの元になった遠因とも思えますが。 パンフレット記載のフリーダイヤル0120-868-100(保険相談)におかけになり、確認下さい。 また、どこの保険会社で契約しようと、示談つきであれば、煩わしさはありませんが、バラバラの満期管理や重複補償が生じる可能性があります。 これを解決の方向に導いてくれるの、T社の「超保険」です。こちらには、火災も自動車も傷害も1証券化することができます。勿論、こちらの個人賠償(超保険では日常生活賠償責任)は、無制限+示談交渉付きとなります。

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