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後見人となる人が亡くなった場合

tatuta1991の回答

回答No.2

>Aの後見人である親が亡くなった時、Aは彼自身でその土地を処分など出来るのでしょうか? できないです。 後見には法定後見と任意後見の2つがあるのですが、法定後見の場合に、後見人がなくなると、裁判所が職権であらたな成年後見人を選任しますので、必ず別の後見人を前もって探す必要はありません。 任意後見の場合、後見人が亡くなると裁判所は新たな後見人を選任せず、任意後見は終了するので、利害関係人や親族が法定後見を申立てる必要がでてきます。ただ、この時も目ぼしい後見人の候補者が周りにいなければ、裁判所が選任しますので、後見人を必ず見つけておく必要はありません。ただ、周りに候補者がいるならいるでそれに越した事はないです。 新しい後見人も決まらず、被後見人にとって土地の処分をどうしても早くやらなければ行けない時には、財産管理人を臨時で選任できますので、まあ、大丈夫ですよ。何かあったときの為に、後見に詳しい専門家は探しておくと安心でしょうね。

mo-ni
質問者

お礼

後見人のことは2種類あるとは知りませんでした。 前に暴れたことがあるので、もしかすると法廷後見なのかもしれません。 でもめぼしい人がいなければ 裁判所が認定してくださるとの事、少し安心しました。 話あってみます。 ありがとうございました。

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