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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築 瑕疵担保責任と解約)

新築物件の瑕疵担保責任と解約

noah2alphaの回答

回答No.6

#3です 35条 (重要事項説明義務)では確か平成18年だったかな  瑕疵担保責任の履行に関して保険契約等の措置を講ずるか  説明義務が追加されたのは  これは履行に関して保険等に加入するかしないか説明するだけで  義務は果たしたことになります。趣旨は5番さんの述べた通り。 37条書面 (要は契約書)こちらには瑕疵担保責任の履行及び  特約そして同様に保険等加入措置の有無を説明義務としてます。  こちらに特約として引渡し後2年と書いてなければ  売主が業者である場合、中古だろうと新築だろうと、瑕疵の  発見から1年瑕疵補修を請求できます。  大手の契約書であれば特約無いなんてアリエナイと思いますが、  特約なければ、有利ですね築20年たっても瑕疵補修請求でき  ますから、裁判になったら時効とか瑕疵の証明とか  どっちにころぶか分からないけど・・・ ローン条項に関しても 5番さんに同意ですかね 申込先を特定していれば問題ないでしょうが、単に自分が思った 銀行が駄目で、他の銀行なら優遇なしで内定おりそうとか これだとローン条項解約はむりでしょう。 特別、信販系とか高金利なところも使わないと融資内定とれない ってのなら話は変ってくるかもしれないですが。

home-sick
質問者

お礼

なるほど、勉強になります。契約書を改めてじっくり読みましたが、瑕疵担保責任に関する特約等は見当たりませんでした。というか、「~講じません」の一文以外はこの点には全く触れていません。 まあ、ローンの仮審査も通っているのであれこれ言ってもしょうがないんですが、なんかものすごく事務的で、強引な契約だった気がして、やはりよく検討してから購入しなければダメだと反省しています。 ありがとうございました。

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