• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新築 瑕疵担保責任と解約)

新築物件の瑕疵担保責任と解約

noname#65504の回答

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.7

#2,4です。 あらかじめお断りしておきますが、私は不動産業界の人間ではないので以下の内容がどの程度契約に対して効果があるかはわかりません。 #4では、流通上新築とされると書いてしまったのですが、品確法との絡みでちょっとひっかかったので、「新築とは」というキーワードで検索してみました(yahooによる検索結果)。 http://www.newroom.jp/advice/what.html http://d.hatena.ne.jp/keyword/%BF%B7%C3%DB どちらも品確法の定義通りのものを新築としています。 更にGoogleでも検索してみました。同様な内容がやはり出ます。 http://wiki.livedoor.jp/vivi00xy/d/%BF%B7%C3%DB%A4%C8%A4%CF%A4%C9%A4%A6%A4%A4%A4%A6%A4%B3%A4%C8%A4%AB 更によく見てみると、こんなものが見つかりました。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20031218A/ http://koji-toriumi.blog.so-net.ne.jp/2006-06-06 現在は、品確法の対象が新築と表示でき、1年を超えたものは「築後未使用」 などの表示とするのが正しい表示方法のようです。 そこで、確認する意味を込めて、以下の機関が広告の取り締まりなどをしていますので、調べてみました。 http://www.rftc.jp/kiyak/kiyak_menu.html 「不動産の表示に関する公正競争規約」 (特定用語の使用基準) 第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。 (1) 新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。 以上のものから、質問者の物件は公正競争規約に照らして、不当な表示による販売であったと考えられます。 新築(品確法の適用による10年保証がある)のつもりでそうでないものを売られたのなら、契約無効を主張できる可能性もあります。 契約解除の可否については、消費者生活センターや法テラスに相談してみるとよいと思います。 なお、民法上の売買契約と請負契約の瑕疵担保の違い、あるいは民法と品確法の瑕疵担保の違い、または法律と実務上の対応、瑕疵担保とアフターサービスなどを混同している回答が見られますが、瑕疵があった場合質問者が行えるのは契約解除(重大な瑕疵があった場合のみ)と損害賠償だけで、補修請求は原則できません。 もっとも、瑕疵があった場合、損害賠償請求をされる以前に、アフターサービス契約期間ならそれにより修理が行われるので、損害が発生しません。そうでなくとも売り主が業者の場合損害賠償の代わりに補修することが多く行われているようですが。

home-sick
質問者

お礼

ありがとうございます。「新築(品確法の適用による10年保証がある)のつもりでそうでないものを売られたのなら、契約無効を主張できる可能性もあります。」なるほど。確かに築後1年以上経っているのも知っての契約でしたが、瑕疵担保責任、特に「品格法」に関しては後日知りました。こうした細かい点を事前に知っていたら、購入していなかったかもしれません。 まあ、アフターサービスを10年保証と謳ってるくらいですから対応はしてくれるんでしょうが、やはり契約書にこの点に関しての約束がないと、「瑕疵には当たらない」とかもめることもありえますね。 一度、業者にこの点に関しての保証について書面でしてもらえないか聞いてみます。 世間一般ではそれほどたいしたことではなく、あたりまえの世界なのかもしれませんが、契約にはいいかげんだな~と思う点が多々ありますので。

関連するQ&A

  • 不動産の瑕疵担保責任について

    個人の土地建物を瑕疵担保責任は免責で 売却を不動産会社に依頼していました。 買い手がついて契約になったのですが、 売買契約書に瑕疵担保責任がある内容があったので、 その場で瑕疵担保責任は負わないですと言いました。 宅地建物取引主任者は築20年なので瑕疵担保責任はつけない ケースがありますと買主に説明しました。 契約書には瑕疵担保責任の事項があるので、 私はややこしいので削除して欲いと言うと、 宅地建物取引主任者はその事項を斜め線でXにしました。 それで成約したのですが、瑕疵担保責任は免責とは どこにも記入されていない事を帰る途中で気づきました。 ●口頭での説明で瑕疵担保責任の免責は有効になるでしょうか? ●20年のベテラン宅地建物取引主任者でも 今回のような契約書を作ってしまうのでしょうか?

  • 宅建業法の瑕疵担保責任について

    ご存知の方、お知らせ下さい! 新築マンションを購入して2年目となりますが、瑕疵担保責任を販売会社が負う期間が、法律によって違います。(民法、宅建業法、品確法) そのうち、宅建業法では、2年間と理解していたのですが、ある記述では売主が不動産業者などの宅建業者であった場合には、この瑕疵担保責任を負う期間を2年以内とすることはできないと定めており、売買契約書で2年以内と年限を区切ってあっても、たとえば3年目に瑕疵が発覚した場合、売主が不動産業者であれば、瑕疵担保責任を追及することが可能と書いてありました。 私が購入したマンションは、大手のAB工務店が販売しており、宅地建物取引業免許もあるようなので、2年以上でも瑕疵担保責任を追求できるのでしょうか?。 宜しく、お願い致します。

  • 瑕疵担保責任について

    土地建物の売買契約で重要事項のところに瑕疵担保責任の履行に関する措置 が講じないになっていて、土地売買契約所の第6条には瑕疵担保責任についての概要がかかれています。どっちが正しいんですか??

    • ベストアンサー
    • Mac
  • 瑕疵担保?

    すいません、どなたか教えてください。 新築住宅購入の際、契約に「瑕疵担保責任」てありますが、 以下の区別について教えていただけませんか? (1)「品確法」の「瑕疵担保責任」・・・基本構造部などの10年保障? (2)(財)住宅保障機構の「住宅性能保障制度」・・・建て主負担の保証?JIOもこれ? (3)住宅瑕疵担保履行法・・・業者が入る保険のこと?(平成21年10月引き渡し分から) 建て主として、気にすべきはどの項目でしょうか? 例えば、完成後、依頼先が倒産してしまった!という場合でも保証してもらうには、(1)で十分?(2)も必要? というあたりを教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 土地売買契約における瑕疵担保責任について(長文)

    近々土地の売買契約をする者です。 売主(個人)の物件を不動産業者(仲介)を通じての契約です。 契約書に(瑕疵の責任)の条文があり、中身を記し質問します。 第○条 売主は、買主に対し、本物件の隠れたる瑕疵について責任を負います。なお、買主は、売主に対し、本物件について、前記瑕疵を発見したとき、すみやかに通知して、修復に急を要する場合を除いて立ち会う機会を与えなければなりません。  2 売主は、買主に対し、前項の瑕疵について、引渡完了日から3ヶ月以内に請求を受けたものにかぎり、責任を負います。なお、責任の内容は、修復にかぎるものとします。  3 買主は、売主に対し、第1項の瑕疵により、本契約書を締結した目的が達せられないとき、引渡完了日から3ヶ月以内にかぎり、本契約を解除することができます。 (1)民法上の規定では、第570条(第566条準用する)により、買い主は瑕疵の存在を知った時から1年以内に限り、売り主に対して損害賠償を請求し、または契約を解除することができるとあります。ということは、その瑕疵をいつ知り得たのかが問題で、仮に契約条項にある3ヶ月後に知り得た場合、この契約が優先されて、買主は瑕疵担保責任が問えないのか?それとも3ヶ月後であっても、民法の規定が優先されて、知り得た日から1年以内なら瑕疵担保責任が問えるのか? (2)宅地建物取引業法第40条で、宅地建物取引業者が、自ら売り主として土地・建物を売却するとき、買い主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「土地・建物の引渡しの日から2年間」としているが、瑕疵担保責任は法律上は「任意規定」とされていて、強制力がない、つまり、瑕疵担保特約として、3ヶ月という契約が書かれているのか?また、今回の契約では不動産業者(宅地建物取引業者)は仲介業者であり、自ら売り主ではないので、「土地の引渡しの日から2年間」に条文を変えることはできないのか?

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任について教えてください。 築28年の中古物件の購入を検討しています。 A(前所有者:個人)から、B(現所有者:リフォーム業者)が 購入し、現在リフォーム中の物件を、不動産屋に 紹介されました。 瑕疵担保責任について聞いたところ、不動産屋から 「ない(免責)ですね」と言われたのですが、 やはり瑕疵担保責任免責になるのでしょうか? ご教授願います。

  • 住宅瑕疵担保責任保険について

    来年10月1日以降に完成する住宅を建築する場合、建築業者はその住宅に対して住宅瑕疵担保責任保険をかけることが義務づけられました。 現在、住宅瑕疵担保責任保険法人に4社が指定され、できれば今年中にそのうちの1社と契約を結びたいと考えています。 そこで、それぞれの法人が取り扱う住宅瑕疵担保責任保険について特長を知りたいのです。 4社とは「住宅保証機構」「住宅あんしん保証」「日本住宅保証検査機構」「ハウスプラス」のことです。 よろしくお願いいたします。

  • 瑕疵担保責任について

    瑕疵担保責任とは何でしょう? 調べると、ほとんどが住宅に関して使用されているようですが、住宅だけに関係するものじゃないですよね? 例えばですが、テレビを購入したものの一度も箱を開けずに1年以上経過したとします。 保証期間が切れてから開封し、使用しようとしたら リモコンが効かない! もちろん電池の問題ではなく本体の故障だとします。 こんな場合はどうなりますか? 瑕疵担保責任は気付いてから1年以内なんですよね? 気付いた翌日に修理や交換を依頼しても、既に保証期間は過ぎているので有償と言われるでしょう。 最初から故障していたものだと思われますが、証明できません。今まで使用してなかったことも証明できません。 メーカーには責任はないのでしょうか?

  • 瑕疵担保責任の事で教えて下さい。

    どうも初めまして。この度、春に新築住宅の購入を予定しています。 土地も含め、住宅会社との契約となります。 ・・・で、その住宅部分の「建築工事請負契約書」の事で質問です。 表題の通り、契約書内の【瑕疵担保責任】に関する項目の内容が以下の通りになっており、これで問題ないかどうかの確認なのです。 甲:注文者  乙:請負者 (瑕疵担保)  第15条 乙は工事目的物の瑕疵によって生じた滅失毀損について引渡しの日から2年間担保の責を負う。 2.造作、内装、電気、ガス、給排水、取付金具などについては、原則として甲が引渡し時に乙の立会いのもとに検査し、瑕疵があるときは直ちに乙に補修または取換を求めなければ、乙はその責を負わない。 ・・・となっているわけです。 瑕疵担保責任については、10年間という期間が義務付けられたという事ですが、その中でこの2年間の表記は問題ないのかどうか・・・という点と、2項の直ちに乙に求めない限り責を負わない・・・といった点が非常に気になるのです。 他の住宅会社の契約書等を見たことがないので、少し不安になって質問させて頂きました。 どなたかご教授願えますでしょうか。 ちなみに、まだ契約前の段階です。

  • 瑕疵担保責任の期間について

    5年ほど前に家を購入しました。 その際、契約書取り交わし、そこには瑕疵担保責任の期間に関しては購入後6カ月となっていました。 しかし、実際には購入後数年で水漏れがわかりました。 当然購入したわたし自身は商人ではないので、民法の「瑕疵発見後1年以内」が瑕疵担保責任の期間として適用されるのではないかと思います。 この場合、契約書の期間と民法の期間、どちらが適用されるのでしょうか。 ちなみに、購入元は宅建業者です。