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社債発行差金の税務上の取り扱いを教えてください
初めて質問します。会計事務所で働いている者です。 顧問先の申告で社債発行差金の処理がでてきて困っています。 従前の処理は繰延資産として別表16(五)で償却計算をしていたのですが、平成19年税制改正で社債発行差金が繰延資産から外れてしまいました・・・。 そこで質問です。 (1)平成19年4月1日以前分の社債発行差金については今までどおり繰延資産として別表16(五)で償却計算してもよいでしょうか?税務上は償却限度額内の任意償却ということでもよいでしょうか? (2)平成19年4月1日以降は税務上はどのような処理になるのでしょうか? 繰延資産ではないのなら別表のどこで計算することになるのでしょう? すみませんが、よろしくお願いします。
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- siba3621
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金融商品会計基準の改正に準拠して税法を改正したものです。 (ただし、会計基準とは異なった部分がある。) 平成19年度税制改正の解説(改正税法のすべて) http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu/index.html 法人税の改正 356頁 企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」 26. 法人税の改正 358頁 社債発行差金等 経過措置について 法人税の改正 360頁 3適用関係 (6) 法人の発行した社債等が平成19年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、その開始の時においてその社債等の券面金額からその社債等に係る社債発行差金のその開始の時における帳簿価額を控除した金額又はその社債等の券面金額に社債発行差益の残額を加算した金額によりその社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、上記社債発行差金等(358頁)による改正後の規定を適用することとされています(改正法令附則20(2))。 以上社債発行差金は、すべて新法が適用されます。 社債(負債)の金額を額面金額ではなく実際に収受した金額とし、額面金額との差額を償却原価法(定額法)により評価替えしていきます。 なお特別な別表は現在無いようです。
お礼
ありがとうございます。 解りやすい解答で非常に参考になりました。