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民事再生法を出したハウスメーカーと契約を解除したい

基礎が完了した時点でハウスメーカーが倒産し民事再生法を出しまして現在、工事がストップしております。仮に存続できたとしても、不安ですので請負契約を解約したいと思います。当方手付金で100万は入金済みです。この状態で解約をすることは可能でしょうか?。また金額面ではどのような事が起こるでしょうか?。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smoks-gen
  • ベストアンサー率43% (190/436)
回答No.2

最優先させるのは、質問者さんと経営破たんしたハウスメーカーとの契約約款にどのようにかかれているかです。 通常(?)の場合であれば甲(施主)の解除権が明記されていると思いますので民事或いは会社更生の申し立てをした時点で契約者が、契約解除通知で可能と考えられます。 業者への支払いは100万円のみで基礎が完了した時点での出来事というのは不幸中の幸いかもしれません。 民事再生の申し立てが受理させるかどうかを別にしてもHMは債権債務の確定をしなくてはなりませんから、現段階の上で出来形部分の出来高査定をし、質問者さんに対する債権額の確定作業に入っていると思います。 ハウスメーカーは、当然のことながら事業継続の道を選択したわけですから質問者さんとの契約の継続を望んでくるはずです。 質問者さんが契約解除ありきであれば、基礎工事の出来高、設計図書の作成費用、その他これに類するもろもろの諸費用等が出来高金額となって既入金済みの金額との差額が精算金額になると思われます。  それと、新たに乗り換えた先での(無駄な)費用発生が生じます。 おそらく工事途中段階で他のHM等と交渉をしても金額ベースの話は質問者さんはイニシアチブを取れないと思われます。 引き継ぐ会社が大きくなればなるほど、なんだかんだといって確認通知の出し直しが必要であるとか、通常の保証をあなたが求めた場合は基礎工事を全てやり直すとか、いろいろなことが発生してくると予想されます。常識的に考えて、いくら当初の図面どおりに次のHMに工事を引き継いでもらっても基礎の付随した保証(不動沈下等)の面積を要求されることは必須でしょう。 いずれにしても多少の金銭的な痛みは伴なうと思われます。 ちなみに民事再生申し立て後は、資材調達は全て現金決済で事業を継続しなくてはならないので、ある意味へんな工務店等より安心といえば安心です。質問者さんから、直に下職さんに支払うような仕組みを作りそのHMが承知すればリスク低減は出来ますし、契約解除に固執する必要はないかもしれません。 いずれにしましても、一度契約の専門家(弁護士)に相談されること がよいと思われます。

yoshi0911
質問者

お礼

丁寧なご教授有難うございました。 大変勉強になりました。 仮にHMが倒産すれば違約金は発生しないのでしょうか?。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> この状態で解約をすることは可能でしょうか?。 違約金やその他の法的損害等を補填するなら可能でしょう。 > また金額面ではどのような事が起こるでしょうか?。 既に終わった分の工事費と、予定していた発注関係の賠償金、違約金等の割増金を支払う。

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