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墓地の相続権

墓地を相続出来るのでしょうか?

みんなの回答

noname#59315
noname#59315
回答No.2

勘違いしてはならないのは、墓地の所有権(物権)ではないということです。 墓地の場合は永代使用権、つまり割り当てられた墓地を使用する権利(債権)であって、他人に譲渡したり賃貸したりすることはできないもので、相続の対象であるものの、財産権とは言えないですね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

当然できます。 厳密には、遺産分割の対象外の財産(宗教の関係なので通常の財産外) 実務では、分割協議の中にいれることも可能と考える。 民法897条により、定められている。

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