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墓地に関して

○『墓地』の件に関し失念&知識不足です。教えてください 1.所有権はあるのですか(約100年前からの墓地) 2.あるのなら名義変更できますか(相続ではなく贈与として) (兄嫁が兄の死を機に家を出たので墓守することになりましたが先祖からの 墓地で兄が墓守していたのが交代しただけと思い贈与扱いで名義変更して ありません) 3.確認していないのですが墓地に地目があるなら、市街化調整区域の農地 になっている可能性あります (ならば農地委員会の許可なければ名義変更できないので) 4.自分で調べる時間も知識もないので[司法書士]の人などに相談すれば いいのでしょうか

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

100年前ならば、墓地等の法律制定前ですから所有権の移転登記はできます。 地目は「墓地」です。(不動産登記規則99条) まず最初に地番を調べ、登記簿謄本を取り寄せて下さい。 名義が先々代等でどうなっているか確認して下さい。 戦前ならば「家督相続」で登記し、更に、現行法で移転の登記をする必要がありますから、かなり煩雑となることが推測できます。 従って、最初から司法書士に依頼すべきと思います。

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.5

田舎では、畑の一画などに個人墓地が設けられていることがよくあります。 こうした個人墓地を、全く新たに作るというのは原則としてできませんが、既設の個人墓地を維持することは認められています。 墓地埋葬法施行以前から墓地となっていたところは、墓地埋葬法第26条による「みなし墓地」という扱いになっています。 http://www.higashikagawa.jp/itwinfo/i2016/print.html 経営許可をうけたものとみなす墓地(みなし墓地)の判断基準 ◆墓地、埋葬等に関する法律施行(昭和23年6月1日)  市は、同法施行前に設置された墓地はみなし墓地として取り扱います。 同法施行後は、原則、新たに墓地経営が認められるのは、地方公共団体、宗教法人、公益法人に限られています。 既設の個人墓地が公共事業用地として買収された場合などで、やむを得ない事情がある場合には、既設個人墓地の移設が認められる場合もあり、そのための農地転用許可申請も時々あります。 こういう場合は、分筆して地目「墓地」で登記するわけですが、昔からの「みなし墓地」だと、分筆されていない可能性はありますね。 ただ、100年前から墓地になっているなら、農地法も施行前ですから、規制対象外です。 いずれにせよ、相続人以外が継承するのであれば、墓地経営の承継手続きが必要なのではないかと思います。

noname#121701
noname#121701
回答No.4

話しを整理します。 墓地は相続財産でなく所有権でもありません。 お寺さんの管理している墓地は宗教法人の名義で登記されており、祭祀承継に基づきお寺さんに管理者の変更届けをいたします。 一方お寺さんが管理せず村のものという民法でいう入会地的な形式での墓地ですと村民共有形態で登記されていることが希にあります。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

ご質問をみて墓地について検索して見ました。 うちも夫婦両方の実家にお墓があります。どちらも共同墓地に昔からあるのですが、所有権と言う事は考えていませんでした。 一方は管理料というものを墓地管理組合に支払っています。 他方は昔からの既得権のようなものです。 パターンとしては、(1)個人の土地に墓を建てている場合、(2)分譲墓地を購入している場合、(3)共同墓地の使用権を持っている場合、(4)寺の墓地に建てている場合、などがあると考えられます。 どのような形態かにより、まずそこの土地の所在がわかれば登記簿で所有者と地目を確認できると思います。自己所有の土地ならその他の土地の権利書とともに、「該当地番の権利書」があるはずですが、地方でなければ自分の土地に墓所を作る事は珍しいのではないでしょうか。 近所の物知りの方に墓地の管理について聞いてみるのが一番早いです。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

戦前の墓地で100人くらいの共有状態の墓地の登記簿を見たことがあります。 墓地はNo.1の回答されているように宗教法人のものであり利用権なのですが、現実は所有権として登記されている事例もあります。 現況は墓地なのでしょうか。 登記簿の所有者はどのような形での登記なのでしょうか。 登記簿の地目は農地なのでしょうか。 名義変更する目的はなんなのでしょうか。 登記名義は誰の名義で祭祀承継はどうなっているのでしょうか。

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.1

墓地の利用は一般に利用権ですので、現在では宗教法人が所有者となっています。 名義変更が出来るかどうかは、管理している宗教法人に尋ねてください。 墓地は、墓地という地目です。 全て、墓地を管理しているところに聞いてください。

ano365
質問者

補足

さっき義姉に電話したところ「登記証」などなくお寺の持ち物のようです 早々の回答感謝します

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