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土地の売却に関するアドバイス

買い手(不動産業者)からDMが来て、更地(地目は農地)の売却を考えています。 農地となっていますが何か注意することはあるでしょうか? 現在、当該物件は市街化調整区域(もしくは白地地域)です。

みんなの回答

回答No.4

貴方が必要のない財産なら、売却できるのなら売却しても良いと思います。 白地は特殊で通常の売却は難しくなってきました。 名の通った不動産屋であるのなら話を聞いてみるのも良いかと思います。 売るつもりが全くなければ相談も受ける必要も無いわけですが、 今は価格高騰時期、そして特殊な物件の現金化の良いタイミング。 買い替えの良い時期でもあります。 私も不動産屋です。突然のご案内をしております。 相談するのも1つの案です。 相談してみたら、その会社や営業マンの様子も分かると思いますし、 貴方の財産のコトも改めてどんな物件か知る良い機会だと思います。 その会社をよく調べて相談してみるのも良いかと思います。

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  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>当該物件は市街化調整区域(もしくは白地地域)です。 調整区域の中に、 ・白地 ・青地 がありますので、 もしくは、白地と言う質問間違っています。 農地の売買は、 ひとつは、 農地法の3条許可で処分する方法で、 農家要件がないと取得できません。 もうひとつは、 農地法の5条許可です。 これについては、 農地を農地以外に転用目的で売買をする方法です。 建物が無い場合は農地法5条許可のみで、 建物がある場合は都市計画法と農地法との同時許可になります。 また、農地を農地として売買又は転用目的で売買する時には、 所有権移転売買の登記申請書に、 農地法の許可書が添付図書となります。 >買い手(不動産業者)からDMが来て 不動産屋が取得できるわけがないので、 仲介するだけです。 こんなのは、無視しましょう。 もし、DMに気があるなら、 県庁の宅地建物取引業の担当課で 業者の賞罰が閲覧できます。 http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/jimugaiyou/

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

地目が農地であれば農地転用の手続きが必要であり、市街化調整区域ならば開発許可が下りるなどの要件がないと難しいと思います。どういう利用目的でどういう方法で農地転用するのか?買手側の計画を聞かないと何とも判断できません。 私もNo.1の回答の方と同じく詐欺商法の危険を感じますが、それはないとした場合、直接に電話や訪問ではなくDMが来たということは、あなただけでなく周辺の地権者にも送っているのではないかと思います。そのへんの情報収集も必要かと思います。

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

ダイレクトメールでの勧誘のようですが、悪質商法にご注意ください。 具体的には、「土地を買いたい。ついては先に手数料を払ってください」とか「測量をしますから費用を払ってください」などと言って先になんらかの名目で金銭を要求します。 最終的には買い手の気が変わったとか倒産したとかで購入されず、払った手数料等が返還されない詐欺まがいの商法です。 DMの会社とはどんな会社ですか?信頼できる会社でしょうか?そこが注意点です。

rx7802
質問者

補足

phantom2-さん、ご回答・ご忠告ありがとうございます。 業者は名の通った会社です。 信頼できるかは別として、詐欺目的のDMでないことは 間違いないと思います。

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