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この場合、何罪になりますか?
・ストーカー気味だった知人Aが、私がAの思い通りにならない事等からカッとなり、車で私目掛けて突っ走ってきた。 ・急ブレーキをかけたらしいが止まらず、膝に車が接触したため、衣服に穴が開き、打撲で内出血。(病院には行かなかった。) ・警察に通報しようとすると、土下座して「それだけは止めてほしい」と懇願され、示談の申し出をされる。 ・A曰く、「殺そうとした訳では無かったけど、ギリギリで止めるつもりだったが止まらなかった。」 そこで教えて頂きたいのですが (1)この場合、Aは何罪になるのでしょうか? (2)事件直後じゃなくても、後からAを警察に訴えることは可能ですか? (3)その罪の場合、時効は何年ですか? (4)因みに示談にした場合、いくら位が妥当な金額なのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。
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- atenza0216
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No.3,5です、再度すいません。公訴時効について。 傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、「長期15年『以上』の刑の罪」にあたり、時効は10年です。 刑事訴訟法 第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。 3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
- atenza0216
- ベストアンサー率25% (18/70)
No.3です、補足質問について。長文ですいません。 1)質問内容だけでははっきりと判りませんが、これまでの経緯からAが殺意を抱いていてもおかしくないだけの状況があり、Aがこれを認めれば殺人未遂に問われる可能性もあると思います。しかし、ブレーキをかけた事実がありAが殺意を認めないのであればその立証は難しいので傷害罪が確実だと思います。未必の故意は「被疑者の内心面」の問題であり、被疑者の心の中は本人にしか判らないから立証が難しいのです。 2)傷害の定義について2つの説がありますが(完全性毀損説と、生理機能傷害説)、どちらにしても怪我が完全に治ってしまっていては傷害の立証が出来ないので難しいのではないかと。相手の一筆等があり、傷の写真でもあれば可能かも知れませんが。(他に、例えば「手がちぎれた」等であれば可能かも?) 3)暴行罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」なので、「長期15年以下の刑」にあたり時効は10年です。 これは「公訴時効」ですので、時効を迎える前に起訴される必要があります(逮捕ではなく、起訴されることで時効は停止する)。ですから、時効直前に訴えても起訴前に時効を迎えるようなギリギリであれば、起訴出来なくなります。また、相手が逃走していた等の事情もなくただ単に届けていなかっただけなら、No.4さんの言われるとおり「なぜ?」と言われると思いますし、時間が経てば経つほど相手を処罰する必要性が薄れて来ます(公訴時効の趣旨の一つ)。最後に私の意見ですが、訴えるならすぐに、そうしないなら永久に、早めに決断されることを勧めます。『10年間も弱みを握り続けるつもりですか?』 4)示談金に相手方の「誠意」を求めるのであれば、それこそあなたの自由ですから相場はないと思います。相手が医者であるという事は、それなりの収入・資産があるのでしょうから、それを踏まえてあなたも相手も納得のいく金額を提示すればよいでしょう。
- un_chan
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1)勢いよく車が走ってきたのに,膝に車が接触して打撲を負った程度という結果から客観的に考えると,相手が言っているように,直前で止めるつもりが少し行き過ぎた,と考える方が自然なので,殺人の故意まで認めることは難しいのではないでしょうか。 No.3の方が書かれた,暴行罪の結果的加重犯としての傷害罪を構成すると考えるのが妥当だと思います。 もっとも,相手の主観の問題が大きいので,殺すつもりだったが,怖くなって途中でブレーキを踏んだ,というような認定ができるのであれば,殺人未遂を言うことも不可能ではないでしょう。ただ,法的な評価を決めるのは,起訴をする検察官,最終的には裁判官です 2)被害届や告訴は,後からでも可能ですが,目撃者が他にいない状況だとすると,証拠はあなたの証言と,穴のあいた衣服,あとは車のバンパーに証拠となるような痕跡があるかどうかくらいでしょうから,時間が経てば,そのようなことがあったことを証明すること自体が難しくなるでしょうね。 また,当然のことながら,なぜ事件直後に言ってこなかったのかをあなたが問われることになります。 3)傷害罪の法定刑は,15年以下の懲役です(刑法204条)から,公訴時効は7年です(刑事訴訟法250条4号)。 4)治療代はかかっていないようですから,穴のあいた洋服代と,精神的な損害ということになるでしょうか。額は,当事者が合意すればいくらでもよいのですが,裁判等では,それほど高い金額は認められないと思います。 しかし,ストーカー傾向のある相手であるならば,お金よりも,今後連絡をとってこないこと等について,約束させた方がいいのでは?
補足
こんなに回答してくださる方がいらっしゃるとは思ってもいませんでした。ありがとうございます。 1) たとえ当初殺意があったとしても、ブレーキを踏んだ事によって、後からは何とでも言えるって事ですね。 2) さすがに事件直後は迷わず警察に通報しようとしましたが、知人ですし、出来れば訴えたくはありません。 ただ、ストーカー気味って書きましたが、その他も多々問題がある人でして、もし訴えた場合、釈放?されてから何されるかわからないって事もあるので示談に応じようと思ったのですが、やはり問題のある人なので、約束を守られない可能性があって、そうなった時のためにいつまで訴える事が出来るのかが知りたかったのです。 いくら知人とはいえ、あの行為に対して何のお咎めも無しって訳にはいきませんから。 最後の手段って感じです。 今回の件で目を覚ましてくれるかも知れませんし、訴えなかった事で、問題行動が落ち着いてくれればそれに越した事ないですから。 何故直ぐに訴えなかったのかって聞かれれば、この通り答えるしかないですね。 3) まとめの意味でもう一度ご説明お願いします。 傷害罪の場合は、事件直後から公訴時効の7年までは訴える事が可能なんですよね? ただ私の場合は事件直後じゃないし、怪我も治ってしまった事で、暴行罪にしかならない可能性があるんですよね? 暴行罪の場合、事件直後から何年で公訴時効になるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- atenza0216
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1)車をぶつけるフリをして寸止めする、この行為は「暴行罪」にあたります(ぶつけなくてもです)。その結果あなたに接触して負傷させたのですから、Aの行為は傷害罪に該当します。暴行の故意がある以上、業過や自動車運転過失傷害は成立しません。 2)出来ますが、早めにされる方が良いです。時間が経つとあなたの負傷がAの行為によるものであるとの証明が難しくなります。また、診断書を取る前に怪我が治ってしまうと、傷害の証明が出来ず「暴行罪」として処理されます。目撃者が無い場合、あなたの負傷状況(又は診断書)が唯一の証拠となります。 3)10年 4)個々の事案によって相場は違うと思いますが、No.2さんが言われる様に治療費+αでいいんじゃないでしょうか?
補足
詳しいご回答ありがとうございます。 補足質問なんですが 1) 確かに過失ではないですよね。 ただ、カッとなって私目掛けて来た訳なので、殺す気はなかったと後から言われても、走り始めた時点では、A的には殺す気があったようにしか思えないんですけどね。 殺意まで無かったとしても、「もう、どうなってもいい!」みたいな。 だって車でそんな事したら、下手すると大変な事になるくらい予想つきますよね? だから、未必の故意があったのではないかと。 その場合でも傷害罪で、殺人未遂罪には問われないんでしょうか? 例えばって感じで人に話をすると、皆「それは殺人未遂でしょ!」って言うもので。 2) 怪我はもう治っているんですが、A本人が認めていてもでしょうか? 確かに事故直後は「誰にも見られてないんだし!」と開き直ったりもしたのですが、その後は完全に認めており、そのやりとりのメールや、正式ではありませんが一筆書いてもらっているし、穴が開いた衣服もそのまま残ってるのですが、それらは証拠にはならないのでしょうか? 私からすると、接触されて怪我をした事より、Aの行為の方を問題にしてもらいたいんですけどね。 あと、怪我が治ってしまってからでは、もういつ訴えても暴行罪で片付けられてしまうのでしょうか?時効ギリギリでも。 ただ、暴行罪になると時効もまた変わってくるんですよね? 3) 傷害罪の時効が10年って事ですよね。 それって、事件発生から10年間は、訴えようと思えばいつでも訴えられるって事なのでしょうか? 4) 怪我としては上記の程度だったので、治療費はかかっていません。 その+αはいくらが妥当なのかで困っています。 個々の事案によって相場が違うんですか。 因みに、Aは医者って事もあり、絶対にバレたくないようなので、お金で解決したかったようです。 宜しくお願いします。
- poolplayer
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1の回答には口止め料が入っていませんね。Aが払えそうな額を考えて請求すればいいのでは? 私なら迷わず警察に通報しますが。
補足
回答ありがとうございます。 そうなんですよね。Aとしては、口止め料って意味で示談を申し出てきたと思います。警察沙汰にしないでもらう事への見返りみたいな。 Aは医者なので、経済的には困っていないはず。 これらを踏まえた上でいくらが妥当かですよね? ただ私には、相場が全くわからないものですから。 怪我としては大した事なかった訳ですが、Aのした行為はかなり悪質だと思うので、示談にした場合の妥当な金額が知りたかったのです。 私も迷わず通報しようとしたんですけどね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10264/25669)
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hakodate/oshirase/18211200712030/jidousya.html 自動車運転過失致死傷(7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰)に該当する可能性がありますが、 ・車で突っ走ってきた。 ・急ブレーキをかけたらしいが止まらず、膝に接触 目撃者がいれば別ですが、これを後から証明する事は不可能です。 単なる接触事故になるのではないかと思います。 慰謝料は怪我の程度にもよりますが、治療代を支払ってもらう程度です。
補足
こんなに早く回答いただけるとは思っていませんでした。 ありがとうございます。 補足質問なのですが (1) A本人が認めていても、目撃者がいないと駄目なのでしょうか? 確かに、事故直後は「誰にも見られてないし!」と開き直ったりもしたのですが、その後完全に認めており、そのやりとりのメールや、正式ではありませんが一筆書いてもらったし、穴が開いた衣服もそのまま残ってるのですが。 (2) 示談金=慰謝料(治療費)って事なんでしょうか? 怪我より、Aの行為が問題だと思うので、その行為に対しての謝罪の気持ちみたいなものが示談金には含まれるのかと思ったのですが。 その事に関しては考慮されないのでしょうか? 怪我の程度は上記の通りなので、治療代はかかってません。 夜中だったし、骨折とか歩けないって訳じゃなかったので、病院に行く事は全く思いつきませんでした。 多分行ったとしても大した金額ではなかったと思いますが。 って事は、示談にすると言っても0円だし、何もなかった事にされてしまうのでしょうか? 宜しくお願いします。
お礼
何度もご回答ありがとうございました。 1) これまでの言動からすると、私がAの思い通りにならない事から、かなりプライドは傷ついたようです。医者というだけでチヤホヤされていたようですから。異常な言動も多々ありましたし。 プライドが高すぎる人にしてみれば、殺意を抱いてもおかしくないような? でも確かに、その人の心の中なんて本人でしかわからないですよね。 本人でさえよくわからない事もあるんですから。 2) 目撃者がいなくても、証拠品だけでも可能かもしれないんですね。 目撃者がいなかった事と、Aが信用できない事から、色々と証拠を残しておいたので。 3) 即通報しなかった理由は、No.4さんのところに書いたとおりです。 ちゃんと約束が守られるのなら、今後も訴えるつもりはありません。 ましてや『弱みを握り続けるつもり』なんて・・・ 自分は被害者なのかと思ってましたが、それって私の方が悪者って事ですか。そうとられるとはちょっとビックリ!