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名誉毀損罪の成立

hallisの回答

  • hallis
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回答No.4

3番目の回答者さんが書かれたとおり事実に係わらず社会的信用を貶めたとして名誉毀損にあたるものと考えます。 刑法230条にあたる名誉毀損罪として刑事責任を追及してもらうためには法律の専門家に相談して根拠となる証拠類を収集可能か検討する事になるでしょう。 一方、著しく社会的信用を失墜させたとして、民事賠償請求についても法律の専門家に相談されてはいかがでしょう。

Koitabashi
質問者

お礼

的確なアドバイスをありがとうございます。 まずは弁護士事務所へ行くことですね。 皆様から頂いた貴重なアドバイスを活かして 乗り切りたいと思います。 ありがとうございました。

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