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理事会が行うアンケートの効果について

共用部分 変更に関してアンケート調査がありました。通常費用のかさむ変更に関しては、総会で議論した上で、全体の4分の3の議決で実施される物と思っていました。しかし、記名アンケートをとって、その時総会と同等に了解してほしい等必要事項の説明もないまま、施工にいたろうとしています。このようなアンケートに総会と同様の議決権が認められるのでしょうか?しかも反対意見者有志が確認したところ、4分の3の賛成も得られていませんが、この事実は非公開です。公開された物が間違ったデータのようです。このような場合、理事会に対してどのように対処して共用部分変更を申し出ればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 〉アンケートに総会と同様の議決権が認められるのでしょうか? 単なるアンケートには、総会と同様の効果は生じません。 ただ、単なるアンケートではなく、委任状を兼任していたり、議決権行使書の場合には、議決権の行使と同様の効果が発生することになります。 通常、重要なことについては、事前に、「マンション管理新聞」等で広報活動を行い、その上で、必要があれば、アンケート調査等をするべきと思います。一方的に、「記名アンケートをとって、その時総会と同等に了解してほしい」というようなアンケートは、理事活動としては、独善的だと思います。 理事の立場を利用して、独善的活動を行っている人がいるということが問題です。 管理会社の提案なのかもしれません。 可能であれば、理事会を傍聴する等して、その共用部分の変更の発案者を調査することが必要かもしれませんね。 専門家であるマンション管理士に相談されるのもよいかと思います。

maisy
質問者

お礼

御礼が遅くなり失礼いたしました。あれから、反対者有志の地道な交渉により、データ間違いも開示され、4分の3未満の賛成者により、工事は中止されました。 わたし的にには、今後このようなアンケートが来た時点での、理事会への意図確認の必要性を感じています。 情報ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.3

どの程度の変更かに寄ります。概観が変わってしまうような変更であれば、臨時総会を開くべきです。アンケート結果を持って、OKなどという規約などおそらくないと思います。規約を確認してください。 ただし、軽微な変更は総会不要と思います。そんなことをしていては、動きが遅くなるからです。 質問者さんの書き方だと軽微ではなさそうなので、理事に対して反対意見者の理事会への参加を認めるように求め、意見を言わせてもらうべきと思います。本当はよろしくないですが、工事開始まで時間がないような緊急自体であれば、理事会開催中に押しかけてもよいと思います。

maisy
質問者

お礼

御礼が遅くなり失礼いたしました。あれから、反対者有志の地道な交渉により、データ間違いも開示され、4分の3未満の賛成者により、工事は中止されました。 わたし的にには、今後このようなアンケートが来た時点での、理事会への意図確認の必要性を感じています。 情報ありがとうございました。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

>アンケートに総会と同様の議決権が認められるのでしょうか 認められません。 アンケートはあくまで目安でしかないので、 臨時総会を開き正規の議決を求めるのが筋です。

maisy
質問者

お礼

御礼が遅くなり失礼いたしました。あれから、反対者有志の地道な交渉により、データ間違いも開示され、4分の3未満の賛成者により、工事は中止されました。 わたし的にには、今後このようなアンケートが来た時点での、理事会への意図確認の必要性を感じています。 情報ありがとうございました。

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