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申告書を提出できる期限は?

国税通則法70条に関係する話だと思うのですが、 以下の解釈で正しいでしょうか? (1)更正又は決定にかかる期限は、法定申告期限から3年。 (2)不正があった場合には、7年。 (3)自主修正は期限なし。 税務調査の場合は、通常(1)に該当すると思うのですが、 期限を経過したものであっても、調査による提出があるように 見受けられます。 例えば、17年分相続の調査を19年に行い、その過程で15年分の 贈与税(期限後)申告書の提出がある。 長々と書きましたが、要は申告書の提出期限(義務)について、 整理がつかない状態にあります。 再投稿になりますが、よろしくお願いします。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

解釈の問題なのか、実務上のトラブルなのかで回答が変わってくるだろうと云うのは、#1さんと同意見。 で、下記ちょっとした補足です。 贈与税については 相続税法第36条(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)  税務署長は、贈与税について、国税通則法第70条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び次項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第32条第5項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から6年を経過する日まで、することができる。 という規定があり、また何時まで修正申告書が提出できるのかについては 「更正又は再更正の処分がない場合に、いつまで修正申告書の提出を認めるべきかということについては、国税の徴収権は、法定納期限後5年(贈与税の場合は6年、脱税の場合7年)で時効により消滅することとされており、この消滅時効は絶対的効力を有する。(通法72条(2))、時効完成後は修正申告書を提出することができず、税務官庁もこれを受理すべきでないと解されています。」 との手許の資料があり、です。 ですので、仮に修正申告書を提出しても、あとで取り下げになるのでは、と思いますが、ここは経験がなくあくまで想像ですが。

eternalson
質問者

お礼

midmtさん条文の引用もしていただきありがとうございました。 ご説明よく分かりました。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 具体的にどのような状況に陥って「整理がつかない」状態になったのか質問されたほうが、実りのある回答が得られるとは思いますが・・・。  まず、「申告」、税務申告というのは、自主的に自分の所得なり相続なり贈与を受けるなりした額を申告して、自ら税額を確定させる行為です。自主的に、というのがポイントです。これは期限がありません。無論期限内申告は期限(相続税であれば相続開始から10ヶ月、等)がありますが、期限後申告および修正申告はいつでもできます。そして、いつでも税金を払えます。自分がその気になれば、20年前に贈与を受けたものを申告してもよいということです。ただし、国税の徴収権は5年(脱税は7年)で時効を迎えますので、納税はできなくなっています。  一方、税務署の調査などで正しい所得なり相続財産なりが判明し、それについて自主的に期限後申告なり修正申告なりをしない場合、税務署は「これだけの税金を払いなさい」というように決定または更正をすることになります。これは、3年、7年というような期限があります。おっしゃるとおり通則法にあります。  税務調査において、修正申告書を提出するというのは、説得されて「自主的に」申告するという行為なので、更正決定のお話にはなりません。自主的な、期限がないほうの行為になります。ただ、徴収権が5年で消えるので、それ以前のものについては申告するような説得は行われない、そういう整理になると思います。

eternalson
質問者

お礼

saitoさん分かりやすい回答ありがとうございました。 よく分かりました。参考にさせていただきます。

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