• ベストアンサー

副業の休業補償について

noname#177513の回答

  • ベストアンサー
noname#177513
noname#177513
回答No.2

損害賠償する立場になってみれば、本業や副業がどちらであるのかは関係ありませんから、給与収入が2ヵ所からあれば、それぞれの所得証明から休業損害額を別々に算出すればいいことになります。 入院や自宅安静で動けない休業は、両方とも合算してから計算しても同じ数字になりますよね。 問題は通院による休業や片方は出勤した場合ですね。 これは診断書での記載や保険会社への説明を充分に行なわないと、就業不能による休業なのかわからなくなりますから注意が必要です。 事故日から連続した休業は土日も含めた計算になりますから、90で割っても平均すれば保々同額に近付きますが、単発的な休業(通院の為)になると 損した気分になりますが仕方ありませんね。これは全ての日本人が同じ労働環境で同賃金でない以上、完璧な保障は不可能です。場合によっては儲けちゃってる人もいますから、他に方法はないのかとも思いますが、これは保険会社の問題ではありません。 医者に説明して、就業に関しての詳細な説明の載った診断書と、副業先の 休業証明書をきちんと用意してもらえば、本業で出勤してても副業分の休業補償は受けられますね。 但し保険金目当てで不必要で無理な通院をしたりすると、医者のほうも厳然とした説明ができなくなり、保険会社と揉めてグダグダになることもありますから注意。

atlas_dct
質問者

お礼

専門家の立場からの詳細な回答ありがとうございます!! 本業・副業は関係ないと言う事で安心しました(^_^;) 本業は、通院の為に有給を消化することで何も問題はないのですが、副業は夜の運転の仕事の為、通院の為に休むと言う訳ではなく、昼間の仕事はデスクワークだからできるけど運転ができないから副業はできないと言う証明をしなきゃないのですね。 まずは加害者の保険担当者と話してみます。 ご回答ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 休業補償について

    去年交通事故にあい、治療が終わり示談交渉に入りました。 事故状況は私が自転車で交差点を直進していた所、一旦停止無視の車に衝突されました。 怪我は打撲と捻挫で治療期間は約一年、通院日数は160日程度です。 休業補償について分からないことがあります。 保険会社に休業補償は事故前の半年程度の収入からわりだすというようなことを言われました。 事故前の半年はちゃんとした仕事での収入は無かったのですが、電化製品等を仕入れてオークションで売っていた収入が月10万ほどありました。 申告などはしてませんので、レシートや明細通帳への入金などから収入を証明するしかありません。 この場合休業補償は受けれるのでしょうか? 受けれた場合、通院日数×いくらかという様な単純な計算になるのでしょうか? 休業補償を受ける方法や計算式等がありましたら教えて頂きたいです。

  • 事故での労災 休業補償について

    先月の半ば頃、事故に合い現在療養中です。 怪我は、首の第5、第6の椎間板ヘルニアと、右腕・背中の捻挫・打撲です。 職業がビデオカメラマンなので、肩にカメラを背負う事が出来ず現在休業しています。 ですが、小規模会社で突然の事故だった為、事故後4日程出勤/4日ほど半日勤務(事務系の残務処理)があり、現在三週間目が終わったところです。 悩んだ末に来週一杯で会社を辞める事にしましたが、残り1週間中3日程は引継ぎの為に出勤が必要です。 そこで質問なのですが 1.退職後も労災の休業補償は受けられるのか? 2.ここ3週間、通常よりは多く休んだとはいえ、事務処理・残務の為に出勤してしまっているのですが、労災から「出勤できるみたいだから休業補償はいらないね」って言われたりしないでしょうか? もう既に「退職願」を出してしまっているので、これで保障されないとなったらとても悲しいです。 労災・法律に詳しい方どうかご助言をおねがいします。

  • 自営業者の休業補償と慰謝料について

     よろしくお願い申し上げます。  交通事故で派手に後方からわき見運転で追突されて、自分が乗る自転車から10メートル以上飛ばされて、4ヶ月目です。  職業はフリーの番組制作者です。末端といえばそうですが。  事故でドタキャンをして仕事が激減しており、困っております。  そこで質問なのですが、休業補償は通院した日数X収入の一日分と聞いております。せっせと週に5回通院しておりましたが、そろそろペースを落とし、週に3回程度にする計画もあります。その場合ですが、休業補償が減るとしても、慰謝料は一月分そのまま出るのでしょうか。  状態ですが、吐き気がある感じ。ところが、今、治療の感じでは週に3回でも5回でも大差がないと思えてきたので、伺いました。  よろしくご指導ください(平伏)。  

  • 休業補償

    はじめまして。 休業補償について調べてたらこちらのサイトを見つけまして、出来れば私の疑問が解決できればと思い質問しました。 当方は就業中に客席の車の助手席に搭乗してた時、客先が単独事故を起こし腕の粉砕骨折をおいました。 それで休業補償を相手保険会社から毎月頂いておりますが、6月から会社に就業し、週二日ほどリハビリのため休みを頂いております。 そこで疑問なんですが3月、4月、5月の就業補償については、それぞれ37日間(2月の6日間が含まれる)、30日間、31日間の補償を頂き(休日も含まれている)、6月は11日間(実欠勤日数)で補償を頂いております。 そこで疑問が生まれたんですが、ここでの質問を細かく参照してたところ休業補償の計算方法は基本的に「過去3ヶ月の給料の合計を90日で割り1日あたりの損害額を算出」すると書いてありました。この金額は会社の休日も補償の対処になる意味があると思いますが、そうすると働いていない日まで補償の対象になり、補償の意図とは違うのではないでしょうか?(補償は、「明らかに得られたであろう利益の損失分」を補償するのが目的であるのでは?) それと事故日から連続して欠勤する場合は休業期間として取り扱い、休日も含めたすべての期間で補償金額を算出し、通院やリハビリ等で会社を休み連続して欠勤してない場合は実欠勤日数として休日を含めない日数で補償額を算出する方法で1日あたりの損害額が同じなのはおかしいのではないでしょうか? 均等制かけると考えるんですが。 なぜ休業期間の月の補償と実欠勤日数がある月の補償に差があるのか教えて頂けないでしょうか?

  • 休業補償について

    労災の休業補償について質問させていただきます。事故発生の過去3ヶ月の総支給額÷3×0.8×過去3ヶ月の日数÷3に休業日数を掛けて出た数字が休業補償として支給されると調べてわかりました(違っていたらすみません)。その中の過去3ヶ月の総支給額なのですが、給料明細には通常休業したら支払われない夜勤手当や通勤交通費が入っています。その2つは外して計算するのでしょうか?それともすべて込みで総支給額として計算できるのでしょうか?

  • 事故による休業補償について

    事故による休業補償について質問です。 事故による怪我の治療のため、手術・入院することになり仕事を休業せざるを得なくなりました。 会社の休業補償6割があるのですが、事故の慰謝料と言いますか、保険会社による休業補償もあります。 これらは同時に受けることが出来るのでしょうか?? 友人は2個受ければいいじゃないかと言うのですが、そんなことしていいのか?とか、またそんなことが可能なのか?という疑問です。 よろしくお願いします。

  • 休業補償の日数

    先日、交通事故に遭いました。 過失については先方100:当方0と認定されています。 私は頸部等に捻挫をし通院しました。 今回、治療終了にあたって先方保険会社から休業補償が支払われることになりました。 事故当日から最終治療日までは25日間。 その間、実際に病院に通院したのは計15日間です。 保険会社の計算は、日額×15日。つまり、通院した日のみを補償の対象としているのですが、実際には病院が休みだったり仕事があって通院できなかった日もケガによる生活の不具合はそれなりに生じていたわけです。 なお今回、ケガに関して相手方から支払われるのは、「治療実費」(これは病院へ直接)「通院に要した交通実費」、そしてこの「休業補償」です。 Q1 休業補償の対象は、通院した日数だけなのでしょうか? それとも事故から治療の終了までを数えるべきで、この保険会社の計算はおかしいのでしょうか? Q2 この休業補償をもって「慰謝料」と考えるのが一般的なのでしょうか?

  • 休職中に事故に遭いました。 休業補償について

    5月24日に交通事故に遭い、現在、治療中で休業しております。 ご質問したいのは休業補償についてです。 以下2点についての解答を求めております。 1、相手保険会社への休業補償の書類には過去3ヶ月間の収入を書く欄がありますが、今年の1月からうつ病のため休職しております。 この場合、休業補償は得られないのでしょうか? 下記の自賠責保険のことも含め、前年度の源泉徴収表は、資料にならないのでしょうか? 2、自賠責保険からの休業補償(通院1日5700円)を得るために、必要な証明書類などはありますか? また、実治療日数を2倍まで上げることができるようですが、どのようにしたらできますか?

  • 休業補償 バイト

    先日事故にあい、手足、頚椎捻挫のためアルバイトを休んで1ヵ月半になります。仕事は立ち仕事で肉体労働のため治療を優先していました。事故自体は過失割合が9:1で相手の前方不注意で追突です。保険屋山は何も教えてくれなかったため、普通は休業補償が出ることを今日知りました。私は週に2~3日のアルバイトで、しかも事故の20日前に採用になったばかりの者です。このような場合には休業補償などは出ないですよね?

  • 休業補償について

    色々調べたのですが、はっきりとした答えを得ることができなかった為質問させてください。 6月末日に事故にあいました。 (過失割合は未決定の為私の方が限りなく小さい場合としてお考えください。) 人身事故として警察にも届け、現在健康保険を利用して自宅療養中です (第三者行為による傷病届けを出して、病院が休みの時以外毎日通院しています。) 休業補償について気になったのですが、色々調べてみると (事故前3ヶ月の収入÷90(日)×休業日数 となっているのですが、私の場合事故前の3ヶ月=5月・4月・3月となり、GWの長期休暇が含まれてしまう為3ヶ月の平均が著しく減ってしまいます。 そこで、私の想いとしては、 (源泉徴収書に書かれている総支給額÷365日)×休業日数 だと納得がいくのですが、これはおかしなことでしょうか? もし、問題が無いようでしたら保険屋さんと交渉しようと思います。 (相手保険屋さんからは、源泉徴収書と事故前3ヶ月分の給料明細の提出を求められているので、個人的には問題ないような気がしますが、保険屋さんからすると、支払額が上がってしまう為、素直にOKを出すとは思いませんが・・・) 皆様のお知恵をお借りする事が出来ればと思います。 回答よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう