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事故での労災 休業補償について

先月の半ば頃、事故に合い現在療養中です。 怪我は、首の第5、第6の椎間板ヘルニアと、右腕・背中の捻挫・打撲です。 職業がビデオカメラマンなので、肩にカメラを背負う事が出来ず現在休業しています。 ですが、小規模会社で突然の事故だった為、事故後4日程出勤/4日ほど半日勤務(事務系の残務処理)があり、現在三週間目が終わったところです。 悩んだ末に来週一杯で会社を辞める事にしましたが、残り1週間中3日程は引継ぎの為に出勤が必要です。 そこで質問なのですが 1.退職後も労災の休業補償は受けられるのか? 2.ここ3週間、通常よりは多く休んだとはいえ、事務処理・残務の為に出勤してしまっているのですが、労災から「出勤できるみたいだから休業補償はいらないね」って言われたりしないでしょうか? もう既に「退職願」を出してしまっているので、これで保障されないとなったらとても悲しいです。 労災・法律に詳しい方どうかご助言をおねがいします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

労災保険の療養補償給付をうけ、治療中という前提でお答えします。 1)退職しても、要件を満たす限り、給付は受けられます。 療養補償給付:治癒するまで治療が必要な限り受けられます。これ以上継続しても、よくも悪くもならない、症状固定といって、治癒しなくてもうちきりになることはあります。 休業補償給付:療養のために休業を要する、という前提で休業し、休業中の賃金を受けない場合、給付されます。最長1年半といった制限はありません。ただし労災保険は休業4日目からでますので、被災日を含む最初の3日間は、会社が平均賃金6割3日分補償する義務がありますので、会社からもらってください。その3日間に出社したのであれば、その日数分ずれます。 ただし現況出社実績があり、これからも出社できるので、主治医から就業可能(休業不要)と、判断されれば、必要と認める日までです。

回答No.1

分かる範囲でお答えします。    なぜ会社を退職されるのか理解できません、労災保険の休業補償は最長1年6か月支給されます(給与の80%)また、医療費も支給されます。1年6か月あれば、怪我は治ると思うのですが。(退職されても同じ様に支給されますが)  労災認定されたのですか?病院より労働基準監督署に、医療費の請求はされたのですか(医療費請求の5号用紙の提出)また、休業補償の申請書(8号用紙)を労働基準監督署に提出されたのですか?  会社に出勤した日に、給料が支給されていたら当然休業補償は貰えません。  会社を辞められるのなら、労災認定されてから辞められたほうが良いと思いますが。詳しくは、社会保険労務士さんに相談してみてください。

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