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副業の休業補償について

当方、本業(事務系)の他に会社に内緒で副業(運転代行)もバイトとして勤めています。 先日、バイト中に信号待ちしていたところ追突事故に遭いました。 過失割合は0:10で、治療費等は相手の保険会社からの直接払いの手続きをしてもらった為治療に専念できていますが、休業補償の計算についてお尋ねします。 まず、本業はバイト禁止の為、事故についてはプライベート中ということにしています。 ・本業については、前年度の源泉徴収額÷365×休業日数(有給も休んだとカウント)でいいでしょうか? ・また副業についてはちょっと複雑で、日曜日に次の週のシフトを決めるやり方で、事故前2ヶ月からは週5日出勤を基本としていました。 この場合は、事故前3ヶ月の給料÷90×休業日数となるかと思うのですが、休業日数については週5日出勤を申請していいのでしょうか? なお、事故は月曜日だった為、その週の残り4日はシフトが入っていたところを休みにしてもらいました。 次の週からは運転ができない為シフトに入れてもらってません。 ちなみに、本業が事務系でデスクワークなので辛いながらも仕事ができますが、副業は車の運転の為働けない状態です。 このような場合、本業と副業の両方の休業補償を受けることはできるのでしょうか?

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noname#177513
noname#177513
回答No.2

損害賠償する立場になってみれば、本業や副業がどちらであるのかは関係ありませんから、給与収入が2ヵ所からあれば、それぞれの所得証明から休業損害額を別々に算出すればいいことになります。 入院や自宅安静で動けない休業は、両方とも合算してから計算しても同じ数字になりますよね。 問題は通院による休業や片方は出勤した場合ですね。 これは診断書での記載や保険会社への説明を充分に行なわないと、就業不能による休業なのかわからなくなりますから注意が必要です。 事故日から連続した休業は土日も含めた計算になりますから、90で割っても平均すれば保々同額に近付きますが、単発的な休業(通院の為)になると 損した気分になりますが仕方ありませんね。これは全ての日本人が同じ労働環境で同賃金でない以上、完璧な保障は不可能です。場合によっては儲けちゃってる人もいますから、他に方法はないのかとも思いますが、これは保険会社の問題ではありません。 医者に説明して、就業に関しての詳細な説明の載った診断書と、副業先の 休業証明書をきちんと用意してもらえば、本業で出勤してても副業分の休業補償は受けられますね。 但し保険金目当てで不必要で無理な通院をしたりすると、医者のほうも厳然とした説明ができなくなり、保険会社と揉めてグダグダになることもありますから注意。

atlas_dct
質問者

お礼

専門家の立場からの詳細な回答ありがとうございます!! 本業・副業は関係ないと言う事で安心しました(^_^;) 本業は、通院の為に有給を消化することで何も問題はないのですが、副業は夜の運転の仕事の為、通院の為に休むと言う訳ではなく、昼間の仕事はデスクワークだからできるけど運転ができないから副業はできないと言う証明をしなきゃないのですね。 まずは加害者の保険担当者と話してみます。 ご回答ありがとうございました!!

その他の回答 (1)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

俺も交通事故の被害者です。副業もしていました。 俺の経験上ですが、 本業については、事故前3ヶ月の給料を90日で割って 1日当たりの休業補償額を算出します。これはどこの保 険屋でも同じです。 週休二日制の会社なら3ヶ月の出勤日数は66日くらい なので66で割ってもらわないと損なのですが、90日 で割るのは残念ながら決まっています。 副業については本業の休業補償とちょっとちがっていま した。俺は事故前1年分の書類を提出させられました。 バイト先に言って給与支給一覧表みたいなのを印刷して もらいました。 俺も本業よりはバイトの方がハードなので本業に復帰 してもバイトには復帰できませんでした。 これは加害者加入の任意保険屋にきちんと話して、本 業の復帰日とは別にバイトに復帰できるまで補償して もらいました。 補償額は事故前1年分の給料を参考に(季節変動があ るためたんに事故前3ヶ月の平均で割れない)補償 してもらいました。 ちなみに、本業が事務系でデスクワークなので辛いな がらも仕事ができるのであれば本業の休業補償は0円 です。でもバイトは車の運転の為働けない状態なら補 償してくれると思います。(俺は補償してもらいまし た) ですので辛いながらも本業は休んでいないのであれば 本業から給料をもらえるので本業分は休業補償の対象 になりません。でも通院するために有休を使うのであ れば本業からお金もらいながらも休業補償はもらえま す。すなわち事故のために使った有休分を買い取って くれます。 それと休業補償は痛くて休んだからといって お金がもらえるわけでもありません。 痛い分は慰謝料で払ってくれます。 すなわち、足を骨折した、でもデスクワーク なら仕事に差し支えなないでしょう!と判断 されたら休んでも休業補償はもらえません。 atlas_dctさんには加害者加入の任意保険屋が 担当でつきませんでしたか? その担当者に聞いた方が確実ですよ。そのた めの担当者でもあるし、俺は担当者の方から 休業補償やら慰謝料の計算を話してきました。 あと俺が失敗したのは事故前3ヶ月分の給料 を書く用紙は、休業損害報告書という用紙で、 本給、付加給に別れています。 毎月交通費をもらっていたのですか、会社が バカ正直なので交通費を付加給に含めてくれ ませんでした。付加給=残業手当とは違うの で交通費を含めても問題ありません。 これを保険屋に聞くと「含めてはダメですよ」 と言われると思いますが、聞かないで含める 分には保険屋は何も言ってこないと思います。 あとは、事故で休んだ場合で賞与の査定が 下がったような場合も差額分は補償してく れます。 それと一番重要なのは慰謝料の計算は通院 (入院)してナンボの世界です。通院でき るならガンガン通院しないと損ですよ。 強制保険基準の慰謝料は 通院回数×4200円×2もしくは 事故から完治までの期間×4200円の安い方です。 治療費や慰謝料など120万までの事故に ついては無条件で強制保険基準が適用され ます。120万枠超えて任意保険基準に なってもさほど金額は増えません。いかに 通院日数を稼ぐか考えた方がいいです。 副業の計算は任意保険屋によってまちまち だと思います。ですのでやはり加害者加入の 任意保険屋に聞くしか方法ないと思います。

atlas_dct
質問者

お礼

経験談を踏まえての詳細な回答ありがとうございます!! 本業については、通院の為にしか休みを取っていない為、有給消化日数=通院日数となっています。 (実際には半日有給で通院している為、有給消化日数×2=通院日数)となっていますが(^_^;) 今のところ有給がまだ残っていますので、有給分についての休業補償はもらえそうで安心しました。 副業については、アルバイトなので有給なんて無くシフトも不定期の為、加害者の保険担当者に相談してみます。 今のところ保険担当者の対応は悪くないんですが、色々調べてみると補償の支払いの段階になって話が変わってくることもあるらしく、予備知識をつけるために質問させていただきました。 ご回答ありがとうございました!!

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