• 締切済み

他人が払った経費を自分の確定申告に使う??

どう表題を書いたら良いか分からないので・・・ 昨年3月からA氏と共同経営?で飲食店を経営しておりました。 初期費用はA氏名義で借り入れ A氏がオーナーで自分が店長という立場で経営をしておりました。 毎月儲かりもせず赤字が続き先月A氏から辞めろと言われ自分は退きました。 赤字の補填は自分の別の仕事の給料などで補ってきましたが限界でしたので・・・ その間 A氏には月々の借り入れ返済分は渡してはいました。 自分は深夜遅くまでの労働と店舗のお金の管理等すべて行いました。 上記のような感じだったのですが A氏は確定申告時 うちの店舗の領収書などをすべて経費としてA氏が確定申告しております。(A氏は別の飲食業を経営) 実際にA氏が払っていないものを払ったように確定申告するのは違法なのでしょうか? 個人的ではありますが 1年間労力とお金を使いA氏の税金対策に使用されるのは非常に納得が出来ずにいます。 色々分かりにくいかもしれませんが詳しい方教えてください。

みんなの回答

回答No.4

No.2です。 追加の補足説明をありがとうございました。 なるほど、ようやく判りました。つまりこういう構造ですね。 1.お店への出資分 *A氏=290+17=307万円(お店をたたんだ後もA氏に支払い義務が残るため) *あなた=70万円 2.現場で店長として相当な時間を使ったあなたの時間の投資分 *例えば仮に月額30万円×10ヶ月として計算すると300万円 (これは、あなたが自らの時間をお店への投資分として金額に換算した未受領の報酬額です(一度受領したがお店のための支払いに全額当てた、と考える方が判り易いかもしれません)) 2は、本来なら誰かを雇わなければお店が運営できないところをあなたが担っていたわけですから、共同経営だろうと雇われ社長だろうと当然お店から外に出て行く費用だったはずです。それをあなたは受け取っていないということですから、あなたがこのお店に投資した額は(この報酬例だと)合計で370万円ということになります。 次にここで問題となるのは、お店を始める時の最初の約束がどうなっていたのか、です。 2はお店を始めたら当然発生する費用ですからこれも含めて、またその他の赤字が発生した場合の負担分も含めて、事前にA氏との間で、共同経営事業として誰がいくらこのお店に投資するのか、お互いの出資持ち分は何%なのか、きちんと明確にした上で合意していたのでしょうか? どうもA氏の確定申告の仕方を見る限り、A氏は2のあなたの投資分を(および1のあなたの70万円も)無視しているように見受けられます。A氏はほとんど全て自分が投資して事業を行っていたという認識のようですね。 もしA氏との間で、 「共同経営者としてお店をやりましょう、ただしあなたが給料を受け取れるようになるのはお店が利益を生むようになってからですよ。利益が出ない間は悪いけどただ働きになりますよ。もしお店が失敗したとしても自分のお店なんだから働いた報酬は当然出ないし、その時には(2のように)報酬額を計算して私はこれだけ投資した、なんていう主張は無しですよ。それは納得できますか。でも利益が出るようになったらたくさん給料をもらえばいいでしょう。つまりハイリスク&ハイリターンですよ。」 「一方、私は私でお店が利益を生むようになったらその利益から共同オーナーとして配分(リターン)をもらいます。私は銀行やローン会社からの借金を全部引き受けてお店が無くなっても支払い義務が発生するんだから(リスク)あなたと同じようにハイリスク&ハイリターンですよ。どうですか、それでも一緒にやりますか?」 という話であなたがOKしていたのなら、あなたの投資額は1の70万円だけ、ということになりますね。その場合は、 (A氏の投資額317万円)/(A氏の投資額317万円+あなたの投資額70万円)=84% がA氏の持ち分ですから、確定申告の際に自分で計上できる領収書等の費用は全体の84%となるのが筋でしょう。残りの16%はあなたが(確定申告するのなら)経費として計上してお互いに問題が無いものでしょう。 逆に、 ・そんな話ではなかった、自分の使った時間も自分からの投資分として計上して良いということになっていた ・あるいは明確になっていなかったがそのように主張したい ということであれば、2も含めて計算し、A氏の持ち分は (A氏の投資額317万円)/(A氏の投資額317万円+あなたの投資額370万円)=46% となります。あとの計算は同じです。 というわけで最初の最初に戻りますが、 > 実際にA氏が払っていないものを払ったように確定申告するのは違法なのでしょうか? というあなたの質問に対しては、 ・A氏は共同経営者としてこのお店に投資をしており(317万円)、実際にA氏が支払っていないわけではなく支払っている(月々の赤字を補填していたのはあなたでも、初期投資を含めてA氏の出したお金からも支払われている)。よってA氏が経費を計上すること自体は全く違法ではない。 ・さらにあなたが「これらは私には必要無いので勝手に使って下さい」と合意して領収書類を全てA氏に渡しているのなら特に問題も無い。 ・実際にはA氏の持ち分は上記の通り100%では無かったが、A氏は税務署に対して「このお店は自分が投資してやっていた事業です」と主張するでしょうし、それに対していちいちそこまで細かく税務署がチェックしたりもしないので問題も発生しない。 ただここでもし、あなたが領収書を欲しいのであれば、あるいは領収書を確定申告で使うことがないとしてもA氏の対応に納得していないのであれば、今回の失敗したお店の投資比率についてA氏に上記のように何らかの根拠(数字)を示し、以下のようにあなたの主張を行うことは至極当然ですし、論理的かつ合理的です。 「Aさんが100%計上するのはおかしいでしょ?○○%は私が投資していたんだから当然私もその分の領収書をもらいますよ。返して下さい。もし返せないのならそれで税金が安く済んだ分を私に支払って下さい。私は相当な時間と労力を投入しました。その結果、あなたの税金対策に付き合わされただけだなんていうのは納得がいきません。筋から言ってもあなたの投資割合は100%ではないのですから。何でしたら税務署にお話しますが。」 説明が冗長になってしまいすみません。 ご参考になれば幸いです。

回答No.3

No.2です。 補足説明をありがとうございます。 ただますます判らなくなりました。 再度確認ですが、 > 初期費用は銀行よりA氏名義で借り入れ返済額分をA氏に渡していました。 ということですが、そうするとやはりこの初期費用は、銀行からすればA氏が借りたことになっているわけですよね?そしてそのお金をお店の初期費用にした、ということではないのでしょうか? それとも銀行側は、貸した名義(相手先)はA氏だけれども、実際にはそのお金はあなたがお店で使うことを銀行として知っていたので、銀行はあなたに貸したことになっている、というのでしょうか?おそらくそんな貸し方を銀行がするわけがないので違うと思いますが。 それから、 > そうではないのです。 A氏以外からの借り入れです。A氏は口は出しますがお金は出してくれなかったので・ とあるのですが、A氏以外からの借り入れというのは、この補足説明で初めて出てきたお話で、これが何のことを指して言っているのかさっぱり判りません。 このA氏以外からの借り入れというのも初期費用のことですか? それとも、月々の赤字の補填分として別の仕事の給料などで埋めていた、というお話がありましたが、その「給料など」というところにこのA氏以外からの借り入れが含まれるということでしょうか? 何故こんなことをいちいち確認しているかというと、あなたとA氏との事業上の関係が明確にならないと、今回の件が問題なのかどうかはっきりしないからです。 本当に共同経営者と言えるのであれば、A氏の行為は、本来あなた側が経費計上すべき経費を自分側にだけ計上しているのですから脱税でしょう。 しかし共同経営者ではなく、形式上雇われ店長という状態になっていたのであれば、A氏の行為はオーナーとして当然の行為ということになります。 そのため明確にして欲しいというわけです。 A氏が17万円しか出さずに口だけ出し、あなたは70万円と労力を出し、ということですが、ここもよく判りません。飲食店がその程度の金額(17万円)で開けるとは到底考えられませんし、本当の初期費用はどこから出ているのかも見えません。これは、お店の真のオーナーが誰なのかという非常に重要な論点です。 たびたびで恐縮ですが、もう少し筋道立てて補足をお願い致します。

mn12345
質問者

補足

ややこしくすいません 共同経営という状態でした。 形式上でも雇われ店長であればすくなからず給与が支給され 経費負担は無いと思いますので 追加借り入れというのは自分の他の仕事の給料でやりくりにも限界があったので借り入れした部分です。 初期費用とは別です。(約70万) 17万円というのは開店2ヶ月目くらいに赤字があった時に銀行支払い、家賃等をA氏が払ったものです。その後は無いです。 本来の 初期費用(開店準備資金、店舗敷金、改装費用など約130万)は銀行より借り入れ 店舗機材費用(約160万)は ローン 計290万円がA氏名義の借り入れです。 当初 半分を私が現金で払うと言ったのですが「全部借りる」とA氏が言うのでA氏名義で借りました。  

回答No.2

A氏と質問者様の関係が、本当に共同経営なのか、雇用主と雇われ人という関係なのかがよく判らないのですが、お話をお聞きする限りでは、 ・A氏名義で借金 ・A氏がオーナー、質問者様は店長 ということですので、質問者様は共同経営者ではなく、A氏のリスクで借りた借金のもとでお店を任され雇われ店長として仕事を一生懸命されていた、ということのように見受けられます。 > その間 A氏には月々の借り入れ返済分は渡してはいました。 とありますが、この借り入れ返済分というのは、対外的にはA氏が借りたお金ということでよろしいんですよね? しかし一方でよく判らないのが、次の文言です。 > 赤字の補填は自分の別の仕事の給料などで補ってきましたが限界でしたので・・・ お店の赤字をご自分で補填されていたということですが、それは何故なんでしょうか??? あ、つまり、こういうことでしょうか。 質問者様は、A氏が外から借りたお金をA氏からまた借りて、それでお店をやっていた、ということでしょうか。 であればつじつまが合います。 その場合、A氏は、質問者様にとって資金を融資してくれた先、というだけですから、おっしゃる通りA氏があなたのお店の領収書を経費計上して自分の確定申告をするというのはA氏が脱税していることになりますね。 ただ、本当にもしA氏が、お店を開くための資金を融通してくれた人、ということであれば、質問者様は残った借金を全てA氏に返済していく義務がありますよね。それはそれで間違いないのでしょうか。 ちょっとよく判らないので、その辺、補足願います。

mn12345
質問者

補足

補足します。 初期費用は銀行よりA氏名義で借り入れ返済額分をA氏に渡していました。 >>質問者様は、A氏が外から借りたお金をA氏からまた借りて、それでお店をやっていた そうではないのです。 A氏以外からの借り入れです。A氏は口は出しますがお金は出してくれなかったので・・ A氏個人から出ている金額は昨年一年間で約17万円 自分の負担は約70万円と労力です 領収書等はすべてA氏が持っていきます

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.1

貴方は、A氏から借金をして店舗を経営していたことになります。どういう約束で仕事を始めたかによりますが、共同経営ならば、純利益から貴方の労働対価と返済額を引いた金額を二等分して分けるのが普通です。赤字の補填を貴方の資金だけで行うのは共同経営とは言いかねます。 自分の資金で支出した経費を税務署に申告するのが筋ですが、このようなケースは多々あります。しかし、はっきり言って違法です。 それらの領収書類は、貴方の青色申告時に必要な書類です。貴方が申告したときに、但し書きに これらの正本は誰それが持ち出した書いてやれば、付けは自然と回っていきます。

mn12345
質問者

補足

アドバイスありがとうございます >>貴方の青色申告時に必要な書類です 自分は昼はサラリーマンなのですが申告するのは問題ないのでしょうか?

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