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協同組合において組合員が自己破産した場合の対応について

教えてください。 組合員が自己破産し、当該組合員からの出資金が10万円あります。 一方、その組合員に対し、未収金5万円あります。 この場合に、現在、当該組合員は住所不定で連絡も取れない状況にあり、なんら法的手続きも進めておりません。 また、当協同組合は繰越欠損金を抱えていることから、組合員を脱退されても出資金を本人に返すのではなく、欠損金に充当する状況にあります。 今後の対応として、組合員から脱退する文書がなければ出資金を取り崩し、未収金に5万円充当して、残りの5万円を欠損金に充てる処理をすることが出来ますか。 カテゴリー違いかもしれませんが、よろしくご指導お願いします。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

出資金は、法律または定款の定めによる場合のほか、取り崩すことは出来ません。したがって、お書きの状況にて出資金を取り崩すことの出来る定款の定めがあれば(法律の定めは無かったかと思います)、取り崩すことが出来ます。 もっとも、仮に定款により取り崩すことが出来たとしても、お書きの状況下では相殺することは出来ません。 なぜなら、相殺は債権と債務とが対立していなければならないところ、出資金は組合員の組合に対する債権ではないからです。出資金に関し、組合員が組合に対して債権を有するのは、持分払戻請求権などの形で具体化したときに限られます。 したがって、相殺するためには、出資金を組合員の債権(組合側から見れば組合の債務)に転化させなければなりません。 この点、「当協同組合は繰越欠損金を抱えていることから、組合員を脱退されても出資金を本人に返すのではなく、欠損金に充当する状況にあります」とのことなので、残念ながら、転化させる方法は無いものと考えられます。 よって、相殺は出来ないものと思われます。

makoteru
質問者

お礼

具体的な、ご回答いただき感謝もうしあげます。 当組合の定款及び諸規程に照らし合わせながら取り進めてまいります。 ありがとうございました。

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