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役員死亡に伴う対応について
よろしくお願いします。 協同組合の総務担当です。 次の内容について教えてください。 1.A役員が任期中に死亡 2.A役員は当協同組合に出資金が60万円ある。 3.来年の総会時に役員退任慰労金を諮り、100万円程度を法定相 続人に支払う予定。 4.A役員は生前、個人で事業を行っており、その事業に失敗してい る。この事業において、取引先に債務があるのか、ないのか現在 不明。また、事業失敗してから数年経過している。 ※※※※※※※※※ 以上の状況を踏まえ、A役員の配偶者(奥様)が組合員になって、当該出資金を引き継いで、来年の総会に諮る役員退任慰労金を頂きたいとの考えあるが、一方でどの程度の債務を有しているのか不明のため法定相続人にならない方が良いのか相談を受けております。 このような内容で、退任慰労金の100万円を貰える方法は無いのかと言うことです。 法定相続人が居なくなれば、私の組合では出資金については、2年の時効を待って、雑収益に振替て退任慰労金は諮らなくても良いことになるのでしょうか、奥様の立場と当方の組合の立場、対応について教えてください。
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一番簡単な方法は 相続の限定承認(限定相続)の手続きをすることです。 プラス財産の範囲内でしか、マイナス財産(負債)を相続しないというものです。 後で、多額の負債が発覚した場合であっても限定相続しておけば、プラス財産の範囲内で支払えば良く、相続人が相続財産を超えての支払義務を免れます。要するに条件付の相続です。 限定承認は相続放棄と同じように、相続開始を知ったときより、3ヶ月以内に家庭裁判所に届けます。(3ヶ月を過ぎると、限定承認や相続放棄は出来なくなります。) 限定承認の場合は、相続人全員で手続き(届け)が必要です。 なお、出資金はA役員の財産であるので 法定相続人が居なくなれば、まず債権者に分配され残った場合は国の財産になります。 退任慰労金も支払規定があれば総会に諮る必要があります。同意が得られればこれもA役員の財産なので出資金と同じ様になります。 <注> 3ヶ月過ぎなくても相続人が財産を処分したり、限定承認、相続放棄をしていても、相続財産の一部を処分したり隠したりすれば、限定承認、相続放棄は無効となり、全ての負債も相続する事になります。
お礼
細かい点まで、教えていただきありがとうございました。 引き続き、本質問以外にもお尋ねしたいことが出てくることもありますので、その際には引き続きご指導お願いします。