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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免除期間の未納分を遡り納付)

年金未納分の遡り納付と免除期間の分も納付可能か?

MoulinR539の回答

回答No.3

 こんにちは。国籍は日本のままですね。第1号被保険者が海外に転出して住民票がなくなった時点で、国民年金からは法律上当然に(つまり強制的に)抜けることになります。現時点では国民年金の被保険者ではありませんから、免除もなにも保険料を払う義務がありません。  海外に住んでいても任意加入はできますから、最後に住民票を置いた市区町村の役所に連絡を取って、事務手続きを行ってください。過去2年分なら受け付けてくれます。  60歳以降の任意加入については、65歳になるまでは日本国籍があるか、国籍が変わっていても日本国内に住所があれば可能です。65歳以上の任意加入は、老齢基礎年金の25年要件を満たしていない場合に限って認められます。

参考URL:
http://www.city.urayasu.chiba.jp/a003/b007/d01800047.html
natsukingd
質問者

お礼

ご回答有難うございました。 今日まで4件の回答がありましたが、どれも違った内容なので、どれが正しいのか実際迷ってしまいます。 回答1番の方は、免除期間なので10年以内なら追納はOK。60歳以降の追納は未納分のみなのでNG。 回答2番の方は、任意加入被保険者で免除ではないので、保険料徴収の時効は2年間なので2年分の追納はOK。60歳以降の追納についてはコメントなし。 回答3番の方は、被保険者ではないので過去2年分の追納はOK。60歳以降の追納は25年の要件を満たしていない者のみなのでNG。 回答4番の方は、任意加入の追納はNG。普通の未納のみ2年間の追納OK。 さてどなたが正しいのでしょうか?

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