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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免除期間の未納分を遡り納付)

年金未納分の遡り納付と免除期間の分も納付可能か?

ChaoPrayaの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.7

では質問文を基に解説しましょう。 文章読解力がない方が多いので・・・ 普通、回答を投稿するのであれば、質問者さんが保険料免除の可能性がないのは明白、さらに任意加入の制度を理解していないのでNo.1.は論外。 *住民票をアメリカに移して、年金を免除してもらっています。 との記述から、何がしかの手続きをして免除と勘違いをしたと思われます。 任意加入被保険者の手続きを行っているものと推察できます。 国民年金は20歳~60歳に達するまで、日本国籍があるか国内居住があるかすれば被保険者であり、 脱退ができないので、必ず、1号被保険者・2号被保険者・3号被保険者・海外居住の任意加入被保険者(20歳~65歳まで)に分類されます。 質問者さんは住民基本台帳法基づく転出の届出を行っていますので、同時に任意加入被保険者の手続きをしていると思われます。 (だから免除手続きと勘違いをしている) 海外転出の任意加入と国内居住者の60歳以上の任意加入は分類が違い、 60歳に達した人が満額の老齢基礎年金を受給できない場合に、 個人の意思で受給年金額をを増額させる為に加入できる制度でということで、60歳以後は国民年金の被保険者でない者が60歳~65歳に達するまでの任意の期間で加入することになります。 65歳からの特例任意加入は昭和40年4月1日以前生まれの者で、65歳までに300ヶ月の受給資格期間を満たせない場合に、 70歳までで受給資格期間を満たすまで加入ができます。 質問者さんは60歳に達する前に日本に転入したら同時に1号被保険者となり、 年金額が満額受給できなければ60歳に達した日から上記の任意加入ができます。 63歳から任意加入した場合、60歳~63歳までの期間は任意加入被保険者になっていないので遡及して任意加入をすることはできません。 No.4はこのことを言っており現在の状況が理解できていない。 海外転出の任意加入被保険者は20歳以上65歳までの期間が任意加入とされます。 ですから、60歳以上65歳までの期間は何もしなくても任意加入被保険者なわけですね。 大きな違いは転出をしていなければ、本来は1号・2号・3号被保険者のどれかに該当していると言うことです。 手続きをしていなくて宙ぶらりんの状態になってしまうことはありますが、 1号・2号・3号もしくは海外転出の任意加入被保険者であるということ。 国内居住の60歳以上の任意加入は遡り任意加入とはなりませんが、海外転出の場合で手続きができていないなら、 パスポート、査証で証明すれば海外転出の日まで遡り任意加入被保険者と認められます。 基本的には既に任意加入被保険者となっているわけですので、保険料徴収の時効は 国民年金法102条の規定により2年の時効消滅にかかるということになります。

natsukingd
質問者

お礼

事細かくご回答有難うございました。 私の質問文の表現が正確でなかったため、回答された皆さんを困惑させてしまい申し訳なく思っております。 回答7番さんの言われるように、私は年金を免除してもらっているのではなく、海外移住の任意加入被保険者で間違いないと思います。 私の理解を確認したいのですが、もし私が60歳の時点で日本に居住している場合、今まで任意加入だった期間が5年以上ありますので、「満額の老齢基礎年金を受給できない」という条件に当てはまるので、60-65歳の間は任意で加入できるということになりますよね? 上記の私の理解が正しければ、2008年4月現在で任意加入期間(未納分)が6年4ヶ月あり、今月より任意加入開始し、60歳までに日本に帰国した場合は、帰国後60歳までの保険料を納付し続け、60-65歳までの5年間任意加入をすると、合計未納分が1年4ヶ月となり、全納(480ヶ月)から16ヶ月分の未納分を引き、464ヶ月納付した計算になるので、 全納した人が受給出来る金額の96%を65歳より給付出来るということになりますよね? 回答#1~4さんにもお手数掛けてしまったので、感謝とお詫びを申し上げます。

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