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警察の警告に従わなかった場合

最近警察の方が家にきて、家の前に止めてあるバイクが邪魔だと近隣から苦情がでたとのことで、注意を受けました。バイクは今は邪魔にならない場所に止めるようにしました。その時思ったのですが、もしその警告を無視した場合は罰則などがあるのでしょうか?私以外にも道路に少しはみだしてバイクを止めている方もいるんですけが、警察の警告に強制力はあるのでしょうか?お教えください。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

道路に少しだけはみ出している状態というわけですね? 強制力という意味をどう捉えるのか難しい問題です。 話がバイクというのも判断が難しい要因になります。 またその道路がどういう道路なのかによっても変わります。 まあ一応その道路は公道(道路法で規定する道路)としましょうか。 まず法律上は道路を一部でも無許可で占有する行為自体が禁止されているので、違法といえば違法です。罰則ももちろんあります。(ただ私の知る限り、車両の駐車などが道路法違反とされたケースは知らないのですけど) 道路交通法でも同様な規定はあります。 警察が普段行うのは、保管法違反か駐車違反になります。 バイクの場合には保管法は適用されないので(2輪は対象外)、駐車違反だけを考えればよいことになります。 駐車違反となるのは、単に駐車禁止とされている場所だけではなく、道路の幅員と駐車したあとの余地がどの程度あるか(無余地駐車とか言われています)、交差点から一定距離、出入り口から一定距離等によっても違反となることがあります。 仮にそれらに該当し、駐車違反となる場所としても、今度は少しだけ道路にはみ出ている行為が取り締まり対象になるかという問題があります。 今のところ過去の取締りでは、保管法違反について、車両の1/2以上が道路に出ているケースは実際に取締りしています。ただ少しだけというケースはまだないでしょう。 ということで、結論を言うと、 ・法律上は強制力を持って取り締まることは出来る。(無許可による占有など) ・実際には強制力を行使してまで取り締まることは多分ない。 となります。ただ取り締まりはないと断言は出来ません。

その他の回答 (5)

noname#118935
noname#118935
回答No.6

このばあいの警告とは、今回は罰金をとらないけど、次回は罰金をとるぞということでしょう。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

下記のサイトをご覧下さい。 警察はとても強いです。 警告を無視し逮捕された例が下記にあります。 逆らわないほうが無難です。 http://www.asyura2.com/0403/nihon12/msg/614.html 警告を無視して抵抗するなどの悪質なケースには逮捕も辞さない http://blogs.yahoo.co.jp/kznb0215/16738713.html 警告を無視し、駅構内の指定場所以外でたばこを吸った男を逮捕

  • tono-todo
  • ベストアンサー率16% (169/1028)
回答No.3

警告に強制力はあります。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.2

その道路が公道であれば、不法占拠や駐車違反などで取り締まることも可能です。 公のものを勝手に使用すれば、それなりの罰則が用意されています。 警察の方が注意にきたのであれば、したがっておく方が無難です。 公権力をもって排除(撤去)されれば、しかるべき罰金(過料・科料)などが科されますよ。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

強制力 あります。 今回は口頭注意で済んで良かったですね。 http://www.kotoba-jp.com/chukin/ 駐車違反取られなかっただけでも幸いです。ご参考に!

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