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「敷金」の捉え方について・・・

kukinekoの回答

  • kukineko
  • ベストアンサー率28% (81/286)
回答No.2

クロス全張替、消毒、クリーニング、床柱等の傷補修等を考えれば敷金2か月分なんてどっちにしても帰ってこない気がします。 敷引きを認める代わりに、敷金以上の負担放棄も記入させて交渉してみたらどうですか?? 法的に言えば、重要説明義務違反ですので一方的に解約できます。

silk-road
質問者

お礼

「重要説明義務違反」にあたるのですね。 そうですね、こちらからも希望をなげかけてみてみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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