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この場合・・・・
15年程前に結婚を期に実の親から戸籍を独立して新たに夫婦で戸籍を作ったのですが、今後、遺産相続や借金などで影響はあるのでしょうか? 若い時に何も考えずやってしまいましたが、最近、漠然と考えてしまってます。
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戸籍法の規定では 第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。 ○2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。 よって、親の戸籍に含まれている子同士が結婚した場合は、新戸籍が編成されます(当事者双方が初婚の場合の多くが該当)。 また、一方ないし双方が再婚の場合は、夫妻のいずれの氏を称するかで、それに該当する戸籍に入ることになります。 “遺産相続”については、親子関係に基づくので、戸籍上の記載とは無関係です。但し特別のケースとして、特別養子縁組を行った場合、廃除が行われた場合は、親子関係があっても相続権は失われます。 “借金”については、債務者である親が生存している場合は、保証契約を締結していない限り無関係です。親が死亡した場合は相続により、債務を継承しますが、相続を放棄することで債務を継承することはなくなります。
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- at9_am
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戸籍が独立しても、通常の方法では親子関係が切れるわけではありませんので、全く問題はありません。 もっともどこかに養子縁組をしたり、親子関係が無効であるという裁判でもした結果の独立であれば別人となれますが。
お礼
遅くなりました(汗) 回答ありがとうございました(感謝) 何分にも記憶が曖昧でして・・・ 参考になりました、ありがとうございました。
というか、結婚したら原則独立した戸籍になりませんか? 住民票の「世帯」と「戸籍」は別で、たとえ同居してても結婚したら戸籍は別だと思いましたが。
お礼
遅くなりました(汗) 回答ありがとうございました(感謝) 確かに結婚したら原則独立した戸籍になった記憶が・・・・それくらい、記憶が曖昧でして・・・近いうちにもう一回、役所で確認しようとおもいます、ありがとうございました。
- jo-zen
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独立した戸籍となっていること自体なんら問題ありません。 但し、親元で兄弟などが同居していて、親を扶養したり介護していたりすれば、遺産相続などの際に、当然その兄弟の方が有利(取り分が多い)などということは十分考えられますが。
お礼
遅くなりました(汗) 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 大変詳しく参考になりました、ありがとうございました。