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遺産分割協議書の作成
TOGO123の回答
- TOGO123
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法律ではなく実務ですが 長男さんの財産とはなんでしょうか? 不動産ならば、結局実印と印鑑証明があれば相続が完了します 銀行の預金もそうです。 ですのでもめそうでなければ、実印をおしてもらって代書ですませば一気に終わります。終わらせておけば安心ですよ。
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補足
被相続人(長男)の財産が、相続税は非課税の範囲内というのわわかっているのです。 銀行預金を引き出すとき(銀行によって対応に差があるようですが)、協議書の提示を求められると聞いたもので。 いまこのような状態で、口にするのも辛いのですが、母の年齢(90歳)と二男の病状からして、相次いで・・・ということが現実になってもおかしくない状態なのです。 不動産は母の名義になっています。 この時は確実に相続税の問題が起きてくると思っています。 申し遅れました。 ご回答ありがとうございました。