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遺産分割協議書の作成

おたずねしたいのですが。 相続の相関関係の概略は、(1)母親、(2)長男(配偶者なし・子なし)、(3)長女(私です)、(4)二男(配偶者・子あり)。 先月(2)の長男が死去。その遺産相続について、(1)(3)(4)で遺産分割協議書をつくろうと話していた矢先、(4)の二男が事故で緊急入院(意志表示不可能)してしまいました。 さらにその一週間後、(1)の母が脳梗塞で入院(意志の確認はできます)。 先送りすれば、それだけややこしくなるだけと思いますので、必要な書類はつくっておきたいと思うのですが、意思確認、署名の問題もあり途方にくれています。 参考までに(1)(3)(4)の三人で話し合った場合でも、もめるということは考えられませんでした。 以上アドバイスよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • futtu
  • ベストアンサー率43% (14/32)
回答No.3

長男の相続でしょう? なぜあなた方が協議に参加するのでしょう 母親が当然単独相続人じゃないですか 順位からいってあなた方が相続人になるのは、母親が死んでいないときですよ

mygsts
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 わたしの質問に足りないところがあったのかも知れませんが、死亡した長男は結婚歴はなく、子どももいません。 従いまして、相続権者は、その親とその親の子、すなわち兄弟姉妹に及ぶと理解しているのですが・・・

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その他の回答 (3)

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

No.3さんの言うとおり、長男の相続人は母親ひとりですね。 もちろん、分割協議書なんて不要です。 あなたが手続きされるのでしたら母親から委任状をもらえばできます。

mygsts
質問者

お礼

ありがとうございます。 わたしは大変な誤解をしていたようです。 自分でも調べてみたのですが、やはりNo3さん、No4さんのおっしゃる通りでした。 少しばかり気持ちが楽になりました。 みなさま、ありがとうございました。

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  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.2

法律ではなく実務ですが 長男さんの財産とはなんでしょうか? 不動産ならば、結局実印と印鑑証明があれば相続が完了します 銀行の預金もそうです。 ですのでもめそうでなければ、実印をおしてもらって代書ですませば一気に終わります。終わらせておけば安心ですよ。

mygsts
質問者

補足

被相続人(長男)の財産が、相続税は非課税の範囲内というのわわかっているのです。 銀行預金を引き出すとき(銀行によって対応に差があるようですが)、協議書の提示を求められると聞いたもので。 いまこのような状態で、口にするのも辛いのですが、母の年齢(90歳)と二男の病状からして、相次いで・・・ということが現実になってもおかしくない状態なのです。 不動産は母の名義になっています。 この時は確実に相続税の問題が起きてくると思っています。 申し遅れました。 ご回答ありがとうございました。

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  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 大変な事態になっていますね。 このような場合は、「自分がしっかりしなきゃ」と思われるかもしれませんが、相続関係を専門としている行政書士や金額が大きい場合は弁護士にサポートしてもらうべきと思います。

mygsts
質問者

お礼

さっそくのご回答ありがとうございます。 たしかに、自分がしっかりしないと・・と背負い込んでしまっているのですが。 やはり、専門家に相談するのが一番だとも考えています。 質問に関心を寄せていただき、感謝いたします。

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