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ゴルフ会員権の名義変更料
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- siba3621
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法人税法基本通達 (年会費その他の費用) 9-7-13 法人がゴルフクラブに支出する年会費、年決めロッカー料その他の費用(その名義人を変更するために支出する名義書換料を含み、プレーする場合に直接要する費用を除く。)については、その入会金が資産として計上されている場合には交際費とし、その入会金が給与とされている場合には会員たる特定の役員又は使用人に対する給与とする。 と言うことで原則として交際費となります。
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