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障害者自立支援法について

今、大学で福祉を学んでいます。 障害者自立線法についてお聞きします。改正に伴い、精神障害者社会復帰施設が現時点でどう変わったのか、またこれからどうなるのか詳しく教えていただけないでしょうか。(第何条が改正されたかなども分かれば教えていただきたいです) 難しくて、理解できないものが多くて…。 分かりやすく載ってるサイトなどを知ってる方いましたらお願いします。無知ですみません。。。

みんなの回答

  • tiger_6
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.1

精神障害者生活訓練施設に勤務する者です。 正直言って、現時点では、はっきりとした回答は出来ません。 我々も戸惑っています。 旧・地域生活支援センター、グループホーム、福祉ホーム(A型)については、平成18年10月の時点で強制的に新体系移行となっています。 グループホームはグループホーム(共同生活援助)、もしくはケアホーム(共同生活介護)に移行してる施設がほとんどだと思います。 福祉ホームは市町村の単年度事業になり、例え認可を受けても補助金が僅かの為、あまり福祉ホームとして運営している所は少ないようで、こちらもGHかCHに移行している施設が多いです。 授産系の施設については、就労移行支援もしくは就労継続支援(AorB)の就労系日中活動系に移行するのが自然でしょう。移行率は現時点で半々くらいでしょうか。 一番頭を悩ませているのが生活訓練施設と福祉ホームB型です。 元々、居住面と日中活動面を一つと捉えてサービスを提供していたので、いざ居住と日中活動をバラバラにされても困るのです。 単純に居住サービスであるGHまたはCHと日中活動サービスである生活訓練や就労系事業を組み合わせれば良いのですが、色々細かい制約が多くてすんなりとはいかないのが現状です。 そして、最大の課題は収入面です。 正直言って、新体系の報酬単価等の基準は今までの補助金制度と比べて結構厳しくなっています。 運営管理が今までとは比較にならないほど大変です。 また都道府県間や市町村間によって格差も大きく、新体系移行に関して全国的に一律の見解が保てていないのも大きな問題です。 ですから、現時点で模範解答を示すのは無理です。 平成23年度末には、全施設新体系移行を完了しているので、そこでどうなっているのかが見えて来ると思います。 つたない回答ですみません。

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