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障害者自立支援法の省令について

障害者自立支援法の省令に第171の”指定”障害福祉サービスの基準にがあり、第174に障害福祉サービスの基準があります。なぜ2つも同じような省令があるのかが理解できません。またどちらが優先されるのかも理解できません。教えてください。

みんなの回答

  • utama
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回答No.1

「指定障害福祉サービス事業者」(平成18年厚労省令第171号の対象)は、障害者がそこを利用した場合に、介護給付費、訓練等給付費の支給が受けられる事業者として、都道府県知事が指定したものです。 「障害福祉サービス事業者」(平成18年厚労省令第174号の対象)の基準は、利用者が公的扶助が受けられるか受けられないかにかかわらず、全ての事業者が最低限満たすべき基準です。 したがって、指定を受けているか受けようとする場合は両方の基準(内容が重複する場合は第171号が優先して適用)、指定は不要であれば第174号の基準のみを満たせばよいということになります。

piro2008
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 疑問が解けて、大変参考になりました。

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