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就業規則を会社の都合で勝手に変更された場合

つい最近、就業規則に 「退職後1年間は、同業他社に就職しないものとする」と追加された事を知りました。 これは適法ですか? 事前に説明も何もなく、会社側で(経営者の独断)勝手に変更したものです。 違法であればどのように対処すれば良いでしょうか? 詳しい方、専門家の方、よろしくお願いします。

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回答No.9

競業禁止規定が就業規則に規定してあったとしても、競業禁止契約の内容の如何に関わらず(不正競争防止法等の法令違反の行為は除く)、裁判所という国家機関が賠償命令等によって強制することはできません。職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されています。逆に言えば職業選択の自由は公共の福祉による制約を受けますが、公共の福祉のための憲法上の人権制約は法令によってしか行うことができません。1私企業の就業規則や誓約書ごときが公共の福祉の根拠になるなどありえないのです。私企業の分際で「公共の福祉」も範囲を定めることなどできません。誓約書や就業規則の内容の如何にかかわらず、法令以外で職業選択の自由の制約をすることはできません。(不正競争防止法等に違反しない限り裁判権力が賠償等のような公権力による制裁を加えることはできません)もっとも憲法は国家権力を規制するものであって私人間には適用されませんが、仮に会社側が訴訟を起こして国家期間である裁判所が賠償命令を下せば国家権力が職業選択の自由を侵害することになるのので違憲です。

jojo6969
質問者

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回答ありがとうございました。

その他の回答 (11)

回答No.12

私の回答が一部削除されたようですが、合理的な理由があれば競合行為禁止規定は有効であるという回答は誤りです。質問者様が読んでもわかるように私があ競業禁止規定を「公共の福祉」のための人権制約の根拠とすることはどう考えてもおかしいという指摘にはいつも「競業禁止は可能」という回答をする方達はまともに反論できずいつも指摘から逃げてばかりいます。

jojo6969
質問者

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回答ありがとうございます。

回答No.11

私企業の就業規則で「公共の福祉」のための職業選択の自由を制約するということ自体が不合理なのです。「私企業の分際」でというのは言い過ぎという意見もありましたが「公共の福祉」のための人権制約という大それたことを一介の私企業が行えるはずはなく、全然言い過ぎではありません。競合他社に就職することは公共の福祉に反する行為ではないので就業規則でどう定めようと裁判所が強制することはできません。就業規則に規定することによって「公共の福祉」に反しない行為が「公共の福祉」に反する行為になるとすれば私企業が「公共の福祉に反する行為」をある程度操作できることになるというバカげたことが起きてしまいます。私企業にそんな権限はありません。私企業の分際で何が公共の福祉だ?ふざけるな!となります。

jojo6969
質問者

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回答ありがとうございました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.10

規則の内容自体は、会社側の利益や権利の保護を図る競業避止の考え方がありますので、合理的な理由がある限りは有効です。 -- 勝手に変更したとする分は、原則無効ですが、現実的には微妙。 会社的には「従業員の了解を得ている。」って言ってしまえば、 「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」 の水掛け論になるだけかと。 > 違法であればどのように対処すれば良いでしょうか? 今後転職の予定があるとかなら、無視しといて良いです。 損害賠償の請求など来てから突っぱねる事が出来ますし、転職先の会社に連絡があるのはキッパリ断って、以降業務妨害として処置。 就業規則を元通りにしたいのであれば、通常なら労働組合の仕事ですが、状況からして会社には組合が無いか機能していませんので、質問者さん自身の手で組合を立ち上げるのがベストです。 社外の労働者支援団体へ、具体的な対処や組合の立ち上げについて相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

jojo6969
質問者

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回答ありがとうございました。

noname#57377
noname#57377
回答No.8

 無効の可能性がありますね。  そもそも、就業規則というのは、当然に、労働者に不利に変更できるものではありません。そのようなことが自由にされては、事後で変更に遭った労働者が害されます。  同時に労働者に利益的な変更がなされたか、など諸事情を考慮して、不利益変更の有効性は判断されます。この規定だけ追加されたのだとしたら、有効でない可能性は十分あります。入社してからキャリアプランが狂わされると、労働者は一方的に不利益を受けますので。  かつては一つの会社に入ったら、定年まで勤めるのが当たり前でした。ですから過去においては、このような規定も合理的だとされたと思いますが、転職がありうることが前提となっている現代では、当然に合理的とは言いがたいように思われます。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.7

 こんにちは。労働法を勉強しています。まず、手続きに関し、労働基準法には就業規則の制定や変更に際して、(1)労働者からの意見聴取、(2)労働基準監督署への届け出、(3)職場における労働者への周知という3つの義務を使用者に課しています。どれかが欠けている場合は、その就業規則(変更部分)は無効です。  また、変更内容に関しては、就業規則に限らず労働条件の全般について、労働者に対して不利な変更をするときには、かならず労働者の了解を得なければなりません。「労働条件 不利益変更」で検索して調べてみてください。  最後に、離職後の協業禁止規定は確かに職業選択の自由に抵触するという考え方がありますが、会社にも経営上の事情や都合がある以上は、即刻、違法ではないと思います。裁判になったときの実際の判例はケース・バイ・ケースです。「就業規則 退職後」で検索すると、実例を見ることができます。    労基署に相談する前に、まずは社内で労基法上の適切な手段が取られたのかどうかを確認し、取られていないのであれば経営者に掛け合うべきだと思います。労働者の過半数が黙認すれば事実上、合意・成立したことになるのですから、一人で戦うのは避けた方が良いです。

jojo6969
質問者

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回答ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

就業規則の作成や変更は、「使用者」がします。その場合、「労働者」の過半数の意見も聞かなければならないとされていますが、使用者は、その意見に拘束されるものではないとされています。その就業規則は法律に違反しない限り有効です。 「退職後1年間は、同業他社に就職しないものとする」の点も、社内秘や技術の漏洩等防止のために有効とされている例もあります。 なお、違法又は無効だと云うならば、労働組合を結成したうえで、是正を求めればいいです。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • tikubon
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.5

参考URLを読めば大体わかると思いますので簡単に。 追加されたその一文については『おそらく』無効です。 『競業を禁止する期間・地域・職種などの範囲が必要かつ相当な限度を超える』等の事項に当てはまる場合有効になりますので『おそらく』と言いました。 有効になる場合と言うのは酒タバコ産業以外では聞いたことはありませんが。 就業規則の変更が違法かについては微妙なところです。 もちろん法的に違法の部分については無効となりますが、変更と言う部分に焦点を合わせて言いますと、『従業員の同意を得る必要も協議する必要もなく意見を聞くこと』のみで変更できるからです。 厳密に言うと『労働組合』又は『労働者の過半数を代表する者』(選出方法の仕方も法に規定されています)の意見ではあります。 対処については労働基準監督署に相談しましょう。 無視すればよいだけで問題ないと思いますが、前記の『おそらく』の部分があるので無視しましょうとは言い切れません。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1457/C1457.html
jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.4

憲法に定められた職業の自由とあるので 就業規則より上位である憲法により無効です 進言すると悪者にされるので放置です どうせ無効だから気にしなくても良いです 放置が懸命

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.3

退職後のことを規制する就業規則は、<上級公務員の天下り禁止>以外に聞いたことがないな。 お客さんを奪われると思っているのかも知れませんね。 情報の機密漏えい? 産業スパイ? でも、そんな会社だったら辞めた後に同業他社に就職でもしたら、いらぬ噂を流して評判を下げることはするかも知れないな。 それが一番怖い。 しかも、噂を取り締まることは難しい。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • Hamida
  • ベストアンサー率23% (267/1151)
回答No.2

貴方が入社した時、労働契約上その時の就業規則に従うことを承諾しています。社員の同意がない就業規則は、実行することは出来ません。もし、貴方か退職して、同業他社に就職したとしても問題は無いでしょう。たとえ法的手続きを取られても、貴方が勝利することは間違いありません。まあ、会社の顧問弁護士が訴訟には持ち込まないでしょう。

jojo6969
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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