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外交員報酬と確定申告

初めまして、色々調べてみましたがわからない事が有りますので質問致します。 宜しくお願いします。 現在、車のディーラーで営業として3年目になりました。 先日、車を売った分に対して半強制の報奨旅行を貰い2泊3日で沖縄に行きました。 私は地方の田舎ディーラーで働いていて、報奨旅行をくれたので車の本社某大企業です。(私の会社とは全く別の会社) 先日その旅行の支払い調書が本社から届きました。 内容は 外交員報酬の支払い調書 H19年分 報奨、料金、契約金および賞金の支払い調書 区分→外交員報酬 支払い金額→224656円 源泉徴収額→9465円 2月18日~3月17日までに税務署で確定申告を行ってください。 というものでした。 報奨としての本社大企業からのプレゼントで私と会社(田舎のディーラー)は一銭も払っておりません。 仕事が3月中忙しくすっかり忘れていました… 今はもう4月なのでこれは脱税?のようなものになり、お金を取られるのかな?と不安になり質問致しました… やはりお金は取られるのでしょうか? また納めなければならないとしたら大体おいくらくらいでしょうか? 知識が乏しく申し訳御座いませんが宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

「・・税務署で確定申告を行ってください。」という言葉に捉われてはなりません。確定申告をすべきか否か、する方が良いかどうかは質問者が考える事だからです。 先ず、車の本社某大企業から届いた外交員報酬の支払調書の所得税法上の意味は、「支払調書」ではなく「支払調書の写し」です。 次に、この外交員報酬は、質問者にとっては雑所得になりますが、所得額は、 所得額=報酬金額224,656円-必要経費額 です。 ◆平成19年の質問者の収入が、この外交員報酬だけの場合は、質問者は確定申告をする法的義務はありません。 ◆平成19年、所属する会社からの給与が2000万円以下で、この外交員報酬の所得額が20万円以下である場合は、質問者は確定申告をする法的義務はありません。 ◆その他の場合は、確定申告の義務の有無を判断できません。質問者の収入に関する情報が少な過ぎるので。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今はもう4月なのでこれは脱税?のようなものになり… 一口に脱税と決めつけることはできません。 その報酬を本業に加算することによって、新たな納税が生まれるにもかかわらず放置したら、確かに脱税です。 遅れても申告すれば、脱税ではありません。 一方、その報酬を本業に加算することによって、還付されるケースもあります。 この場合は放置しても自分が損をするだけで、脱税ではありません。 >支払い金額→224656円 源泉徴収額→9465円… 約 4% の源泉徴収ですか。 本業での「課税所得」が約 170万以下でない限り、やはり追納は避けられそうにないですね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >また納めなければならないとしたら大体おいくらくらいでしょうか… 本業の課税所得に足して税率表に照らし合わせて税金を計算し直し、本業で払った税金と、その報酬から前払いした9,465円とを引いた値です。 それに利息分としての「延滞税」が加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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