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生保外交の確定申告について

もう退職したので、会社から支払い調書が届きました。 支払い金額が44万円。 源泉徴収税が5千円。 社会保険料が3万円。 8ヶ月間の記録なのですが、生保の募集人の資格をとるまでの研修期間中の報酬(勉強するために通っていた期間)の金額も入っていますが、資格をとるまでの期間の報酬も事業所得となるのでしょうか・・・・ 交通費や、電話代等で、3万円ほどの経費です。 少しでも事業所得があれば、はやり確定申告をしないといけないのですよね・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Richard5
  • ベストアンサー率85% (91/107)
回答No.1

保険の外交員ですと事業所得の対象ですね。 外交員契約を結んだ後に研修があるでしょうから、研修期間中の報酬も 事業所得になると思われます。 仮に事業所得でないとしても収入を得たのですから、要確定申告ですね。 収入44万円-経費3万円=事業所得41万円 事業所得41万円-社会保険3万円-基礎控除38万円=課税所得0円 となりますから、金額が正しいとすれば源泉徴収された所得税5千円は 全額還付されますから、申告した方が良いのでは?

atoroposu
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございました。 とてもよく分かりました。確定申告をしようと思います。

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