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確定申告

昨年事務のアルバイトをした会社から報酬の支払い調書が送られてきました。 確定申告をする予定ですが、給与扱いではないのはどういうことでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 こんにちは。  その後回答の追加もありませんから、判る限りで私が補足しておきましょう。質問者自身の補足事項の順に記します。 1~3.当初非常に曖昧な雇用状況だったわけです。が、それが毎月の請求書を提出するように言われた時点で、明らかに雇用=社員でないことが示されたことになります。と言ってもこういうことはちゃんと解っていない人の方が多いような気がします。ですから今に至ってこういう質問をされるのも仕方が無いでしょう。  個人経営4777さんのところに仕事を外注(作業場を貸して社内外注)していることになります。 4.以上のような状況ですから会社の保険に加入出来るわけはありません。当然厚生年金制度の適用も無く、国民年金を納めているはずですね。  さて、こうなると今からでは白色申告しか出来ません。青色申告に比べて不利な点が多いのですが、青色申告の適用を申し出る期間は毎年3月15日(土日の場合は月曜まで延期)までです。こちらを見て有利だと思うなら今年の申告に併せて申請書も提出しましょう。 http://www.kitanaha-aoiro.net/aoiro_towa.html  もっとも自営とは言っても、自分の家や作業所で自前の機材を使うような仕事をしているわけではありません。ですから有利な点は、10万円の控除と小規模企業共済に加入して将来の退職金を積み立てる程度でしょう。小規模企業共済はこれからも規定の年齢まで掛け続けるとは限りません。途中退会の場合には支払い金額に通常の所得税が掛かるので、格別有利にはなりません。結局青色申告自体にはそれほどの魅力を感じないかもしれません。  それはともかくこの業態では、考えられる経費は交通費、作業用の被服費、在る場合には通信費の一部、同じく消耗品やどうしても必要な参考書程度です。領収書が無い場合が多い気がしますが、とにかく掛かったものを書き出してみましょう。経費や所得から控除できる項目に関して疑問がある場合は改めて質問をしてください。  とにかく引けるものは引かないと、所得税を取られるばかりですし、それに合わせて住民税や国民健康保険料も高くなってきます。請負の現状は変えようも無いでしょうから、これからはなるべく税額を低くする方向で考えてください。   ところで、本業が別にあるとか、そのアルバイトでの受け取り金額が年間で38万以下でほかに収入が無いと、また話が違ってきます。既に長くなっていてこの続きでの回答は遠慮したいので、これ以上の疑問点はやはり改めて訊ねてください。

sha4777
質問者

お礼

仕事内容は事務なので、経費は交通費や事務用品程度です。 とりあえず、費用がかかったものは書き留めておくようにします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.1

もっと資料を提供してくれないと。

sha4777
質問者

補足

言葉足らずでしたね。  普通の事務のアルバイトとして時給で働いています。確定申告用に、通常ならば給与の源泉徴収票が送られてくるはずなのに、報酬支払い調書だったので、もしかしたら請負扱いになっているのか、と。 1.雇用契約書を請求してももらえていない(もちろん請負の契約書もありません) 2.毎月の賃金の請求書を書いている 3.報酬の支払い調書が送られてきた 4.社会保険は加入できないと言われた ということは労災も無いのでしょうか? あまり知識がないので、このくらいしかあげられないのですが。

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