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負担付贈与は適用できますか?

はじめて投稿します。よろしくお願い致します。 昨年、私(妻)の親からの借用したお金を自己資金を頭金にして新築一戸建てを取得しました。 持ち分は5分の3が夫、5分の2が私になっています。 私の持ち分に対しての借用なので本来、私が親に返済するべきなのですが現在育児中のため無職です。 この1年間は私のちょっとした所得(年間で10万くらい)と夫の給与からこの借金を返していました。 子供がまだ小さいので大きくなったら働こうと思うのですが、この状態が継続的になると贈与とみなされると税務署から聞きどうしようか困っています。 持ち分を全部、夫に変更してもこれも贈与とみなされるようなのでどうしていいのかわかりません。 そこで税務署の方が「負担付贈与というのもありますがね~ごにょごにょ」と言ってたので聞いてもよくわからないので自分でとりあえず調べてみました。 ちょっとよくわからなかったのですが我が家のケースですと負担付贈与は適用されるのでしょうか・・・。 親への返済額は年で60万程度になります。 宜しくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

 たぶん税務署の人が伝えたかったのは、 「土地・建物の持分と、親からの債務をあわせてご主人の名義とすれば、贈与税が軽くなったりかからなくなったりしますよ」 ということだと思います。  今回のケースであれば、ご主人から見て、土地・建物の持分というプラスと、ご本人の親御さんに対する債務というマイナスを同時に受け取ることで、贈与額を相殺しようということです。  計算としては、 プラス分(土地建物の現在の時価の5分の2の額)-マイナス分(親御さんからの債務の残高)=贈与の額 ということになると思います。  この計算で、もしプラスであればご主人が利益を得ているのでご主人に贈与税が、マイナスであればご本人が利益を得ているのでご本人に贈与税がかかることになります。  ただし、110万円までは非課税です。  また、万一ご結婚されて20年以上経っているときは、配偶者控除というもので2000万非課税枠が増えます。お子さんが小さいということなので、多分ないと思いますが・・・。  というわけで、現在の土地建物の時価(買ったときの価格ではない)を見積もって、債務と比べて、同じぐらいであれば負担付贈与ということで持分と借主を変更してしまってはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4426.htm
回答No.1

こんにちは。 後々の状況が変わる場合のこと(ex.譲渡)を考えると、持分を今のままにしたほうが良いと思います。いろいろ融通が利くというか、面倒が少なく済みますから。費用もかかりますし。 そこで、「この状態が継続的になると贈与とみなされる」という点ですが、お子様が幼いという状況であること、近い将来(大きくなったら~と言うままではちょっと漠然としすぎていますが・・・)返済を再開することという条件をできるだけはっきりさせたうえで、当面の返済を猶予するという「覚書」を交わされてはどうでしょう。その間の利息の支払いをどうするか等、当初の「金銭消費貸借契約書」の内容がわかりませんので、具体的なことは申せませんが。税務署もまさか「それでも返していないのは事実だろう」とまでは言わないでしょう。 「年60万円」程度の返済額でしたら、ご主人から質問者の方への「贈与ととらえてもらって結構」として、返済を続ける考えもあるでしょうが、全体を贈与と捉えられる危険性が皆無とは言えないので、お勧めはしません。 「負担付贈与」についてですが、基本的な考え方は、贈与を受けた側は、贈与による利益と借入金という債務の引き継ぎにより、結局プラスマイナス零(に近い)として贈与税の課税を避ける手段です。 しかし、この場合には、建物の現在の時価を算定し、その時価をもとにして借入金との差額を計算しなおさなければならないこと、質問者の方にはその差額の出方によっては譲渡所得として課税される場合がありますので、よほどの注意が必要ですし、積極的にお勧めできる方法とは言えません。 「負担付贈与」とお調べいただければいろいろ探せると思いますが、とりあえず下記のページ、一番下のほうの「II5」など参考になさってみてください。 http://www.imanaka-kaikei.co.jp/news-bac14-06.htm 税金のために働くわけではもちろんないのですが、できる限り早くお仕事に復帰なされて、返済を再開される方法でお考えになってはいかがでしょう。

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