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夫名義なのに妻親から援助、贈与税がかからないようにするには

今回夫名義で住宅購入、土地建物共にローンを組むことになり、頭金は夫の親200万、妻の親550万援助を受けました。ここで調べさせてもらうと、夫名義の場合妻の親の援助には贈与税がかかってしまうとのこと。(知りませんでした・・・)贈与税がかからないようにするには妻親とは借用書をかわすとよい、みたいなことが書いてありましたが、もっと詳しく教えていただけないでしょうか?ちなみに私たちの貯蓄はなく、妻親に返済は不可能です。

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  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.2

 返す振りをして契約書をかわすのはまずいでしょう。中には親御さん名義の銀行口座を作って毎月現金を通している方もいるそうですが、税務署が支店の記録を調べるなどすればばれます。奥さんのご兄弟など利害関係にあるかたの知るところになれば、税務署にたれ込まれることもあります。なによりびくびくしながら過ごすのはまともに税金払うよりつらいかもしれませんよ。ともかく返済できないなら、どんな契約書を交わしても贈与と見なされます。  一定の条件を満たせば申告を行うことを条件に親や祖父母といった直系の親族からの550万円まで非課税となる特例が存在します。この場合奥さんの親御さんからの贈与ですと奥さんしか適用されませんので、持ち分登記を行う必要があります。またこの先5年分の基礎控除を前倒ししたことになりますので5年間は少額の贈与でも贈与税がかかることになります。  相続時精算課税制度というものもありますが有利とはいえない局面も考えられます。ともあれ住宅取得控除なども考慮しなくてはいけませんし、条件の吟味などに専門的な判断が必要になることも考えられますので、専門家に実地に相談されることをお勧めします。 http://myhome.nifty.com/loan/iroha/vol2d.jsp http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1411596

ryu3904
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。本文に書くのを忘れましたが、援助といってもいずれ返すことになっています。しかし、今のローンが落ち着いてからになるので返済方法が未定なのです。そういう時は一応贈与にしといた方がよいかと思ったのですが・・・

その他の回答 (3)

noname#12813
noname#12813
回答No.4

どうしてもご主人の単独名義にしなければならない理由でもあるのでしょうか。 でなければ、奥様の方から出した分は奥様の名義にされればいいだけです。 せっかく奥様の親御さんが出してくださるのなら、奥様の名義、つまり奥様の財産にした方がいいですよ。 夫の単独名義の場合、離婚する場合にどうなるか、おわかりになりますよね? 例えばお子さんがいらっしゃらない場合、ご主人が亡くなるとすべてご主人の財産ということで相続されますから、妻の親が出した分にも関わらず、ご主人の親兄弟に相続権が発生してしまうこともあります。 だから出資した分はきちんと持分を取りましょう。 名義の変更は不動産屋に相談して、売主さんに承諾をもらいましょう。 共有名義にすることで奥様の方の提出書類も増えますが(印鑑証明など)、あとから変えるともっとたいへんなようなので、購入時に共有にしておいた方がいいと思いますよ。

ryu3904
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。名義についてはどうしてもっていうことはなく、HMの人に共有名義はややこしいと言われたからです。もう一度考えなおしてみます。

  • ironking
  • ベストアンサー率35% (114/319)
回答No.3

夫婦で共同名義にし、妻の受けた550万円分を妻の持分とすれば良いと思います。 妻の割合は低くなりますね。 http://www.jafp.or.jp/kurashi/qanda/q082.html

ryu3904
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。もう一度名義についてHMにも相談したいと思います。

  • ipa222
  • ベストアンサー率20% (903/4455)
回答No.1

借りたことにして、3年間返済するのです。 その後はノーチェックです。 振り込みで返済するのがいいようですね。

ryu3904
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。一応援助された分はいずれ返すつもりですが、現在のローンが落ち着いてからになるので微妙ですね。

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