賃貸経営してます消防法。防火管理者について!
困ってますので教えてください。
立入検査結果通知書が届きました。
うちのマンションの消防対象物共用部分が法令に違反しているので
改修計画書を提出してくださいとのことでした。
内容は1消防管理者に消防計画書を作成・提出
2防火管理者を定め届け出る
3防火管理者に消化・通報・および非難訓練を定期的に実施させること(年2回以上)
マンションは1Fが薬局で2~9Fが賃貸で38世帯です。
難しくてあまりわかりませんが、違反でしょう?
店舗があると必ず防火管理者がいるんですか?
・共同住宅を「非特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が50人以上のものが該当します。
・店舗など不特定多数の人が出入りする建物を「特定防火対象物」といい、建物全体の収容人員が30人以上のものが該当します。
と書いてあるのを見ましたが店舗が1つあるだけで私のマンションは
「特定防火対象物」に該当するんでしょうか?
私は家族ぐるみで賃貸経営をしていて、私が経理です(30歳)
あとはおば(86歳) 母(63歳)で、手探りでやっています。
この場合 私が消防管理者の講習をうけに行ったほうがいいのでしょうか?
もしくは、こうゆうのをお願いできる所があるなら
どこに頼めるのでしょう?
金額はいくらぐらいでしょうか?
講習を受けたり、資料を作ったりはできますが、
防災訓練をやる自信はまったくないです・・・
住民の方にもお願いしたりしないといけないんですよね?
ほとんどが大学生の方ばかりで、賃貸で防災訓練があるのを嫌がると思います。
もちろん命にかかわることなのでやっておいた方がいいのはわかっていますが、
どうしていいのか全くわからないので、どなたか教えてください