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正社員となる者がするべき手続きとは?
- 正社員となる者がこれからするべき手続きを教えていただきたいと思い、質問しました。具体的には、雇用保険の加入手続きや健康保険の加入手続き、国民年金の手続きについて知りたいです。
- 雇用保険の加入手続きはハローワークで行いますが、いつ手続きをすれば良いのか疑問です。また、4月1日以降に手続きをすると不利益があるのかも知りたいです。
- 健康保険の加入手続きは、普通の国民健康保険と弁護士会の健康保険のどちらを選ぶべきか迷っています。判断基準やメリット・デメリットを知りたいです。また、国民年金については新たな手続きは必要ないのかも知りたいです。
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労働保険・健保・厚生年金の加入等は個人では届出できません。 事務所単位で行う事になります。(事業所が行うという意味、担当が自分になることはある) 誰が行うかは別にして、弁護士事務所では労働保険・社会保険はまず守備範囲ではないでしょうが、基礎は抑えておきましょう。 雇用保険 ・常時5人未満の労働者を使用する事業 ・農林水産業の事業 ・個人事業 上記3点を満たさない事業は強制適用事業です。 雇用保険被保険者資格取得届は事実のあった日の属する月の翌月10日までに提出します。 よって5月末は間違い。 4月1日入所だとしても必ず4月1日に届出をしなければならないわけではないということを公共職業安定所はいっているわけです。 雇用保険法施行規則に届出期間が定められているので、その期間内に届出をすれば被保険者資格取得の事実のあった日から被保険者になるので、 不利益(?)の発生はありません。 社会保険(医療保険・厚生年金) 医療保険については、まず確認をしなければならないのが、 法務業(弁護士・会計士・社労士等)は個人事業であれば従業員数に関わらず非適用事業です。 よって、その事務所がどの保険者に属しているかがわからなければ対応ができないことになります。 1.健康保険の任意適用の認可を受けているのか、 2.弁護士国保組合(個人弁護士の場合弁護士国保組合に加入していることがほとんどですが意識のない弁護士もいる)か 3.1.2.でない場合は国民健康保険被保険者になることになります。 どのような状況でも個人単位で保険者を選択することはできませんので事務所に確認する必要があります。 国民年金・厚生年金 厚生年金は健康保険と同じで法務業は非適用事業です。 パターンとしては、 a.健保、厚生年金任意適用の認可を受けている→健保・厚年の被保険者 b.弁護士国保加入・厚生年金任意適用の認可有→弁国保・厚年の被保険者 c.弁護士国保加入・厚生年金任意適用の認可無→弁国保・国民年金1号被保険者。 d.弁護士国保非加入・健保金任意適用の認可無=厚年任意適用無→国民健康保険・国民年金1号被保険者。 健保と厚年の任意適用はセットなのでa~dの形になります。 *基本的に健保と厚年の任意適用はセットなのですが、弁護士国保組合加入の場合は厚生年金単独で任意適用できます。 一般企業の健保組合(国保組合)+厚生年金の場合と同じです (1)の質問に関して、 事業所に使用された日から雇用関係は成立します、労働保険・健保・厚年は使用が開始された日から被保険者ですので、故意に資格取得の日を操作するのは違法行為。 これをやる弁護士事務所ならすぐに退職したほうが良い。 (2)の質問に関して、 上記説明のように個人で選択はできません。 (3)の質問に関して、 厚生年金任意適用事業かどうかで変わります。 厚生年金任意適用事業であれば選択はできず、厚生年金被保険者となります。 弁護士事務所は人の出入りが多いので国民年金1号被保険者になる可能性のほうが高いですね。 任意適用していればかなり良い事務所と思います。 まあこんなところです。 では、困っている人、弱者救済をしてもらえる良い仕事をされることを祈念いたします。
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- adobe_san
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あの~ その手続きご自身でやりなさいと言われたのですか? 普通個人ではその手続き 出来ません。 必ず法人の角印が必要ですので 個人で出来ないと思いますが・・・・ もしかして うれしさのあまり この様なご質問されてますか? 一度就職先にご確認ください。 間違いなく 就職先での手続きです。ご本人は年金手帳を提出するだけです。
お礼
ChaoPraya 様 詳しい説明を書き込んでいただき、ありがとうございます。 このような手続きを担当していた事務員が退職し、その補充が私なので、聞く人がいなく困っていました。ちなみに、手続きに関しては代表者に聞いても無駄なんですよね。 ChaoPraya様の説明を熟読し、きちんと理解してから もう一度、代表弁護士や先輩社員に色々確認するなり、ハローワークに聞くなりしたいと思います。 先輩社員に、「4月1日にハローワーク行かなきゃならないんじゃないの?」とか、「どの健康保険にするか決めた?」とか言われていたので、正直混乱しています。 >では、困っている人、弱者救済をしてもらえる良い仕事をされることを祈念いたします。 この一文、とても嬉しかったです。