• 締切済み

交通事故 相手に支払いさせるには?

彼女が(バイク)車(相手)と事故をおこしました。相手が方向指示器を出さずに、左折し彼女が巻き込まれました。相手は当時100%自分の過失を認め、バイクの修理代等支払いをするといいましたが、任意保険に入って無く不安だった為一筆書かせました。で、バイクの修理代が出た為連絡を入れ、支払いの事を聞こうと思ったら、電話に出なくなりました。どうすれば、いいでしょうか?法的に(一筆書かせた書面を証拠)とれますか? 書面に全て相手の直筆で、文句を言わず支払いを認め連絡をもらってから一ヶ月以内に支払います。と書いてます。拇印も押してます。教えてください

みんなの回答

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.9

#1、4、6、8です。 内容証明郵便は書式の解説書が数多く出回ってますので、 そちらを参考にしてみてください。 同じ書面を3通用意して、1通は謄本として郵便局が管理し、 1通は自分用、1通は相手用というようになります。 大体請求期限を設けまして、○月○日までに支払ってください、 というようにしてください。 「民法709条に基づき」という言葉を入れると強烈な印象を与えるかもしれません。 期限を過ぎたら、いよいよ法的手続きに移ります。 ちなみに、損害賠償請求には時効というのが存在します。 加害者がわかっているという場合ですと、 交通事故発生日から3年が時効です。 裁判所に提訴してしまえば、その時効が停止します。 法律家とまではいきませんが、色々と勉強になることがあるので、 今後の手続きで、良い結果が得られるといいですね。 ちなみに、交通事故相談センターや弁護士の無料相談については、 裁判にかけられている事件については相談できない場合がございます。 ご注意ください。 あと、裁判所には様々な資料が用意されている場合がございます。 もし質問者さんの管轄の裁判所に、そういった資料室のようなお部屋が あるようでしたら、是非参考にしてみてはいかがでしょうか?

breakfreer
質問者

お礼

有難うございます。色々丁寧なお答え有難うございます。 大変役に立ち勉強になりました。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.8

#1、4,6です。 裁判所への手続きは本人が行うのが原則です。 資格を持たない質問者さんが代理人になることはできません。 裁判所で代理権があるのは弁護士、簡易裁判所に限定すれば司法書士、 調停であれば被害者の家族に権利があります。 お付き合いされている質問者さんは代理人にはなれません。 一筆の書面は責任を認める、という意味があります。 しかし、それには法的な拘束力はありません。 裁判などでは有力な証拠にはなります。 私は過去に、交通事故の裁判を起こしたことがあります。 そのときには、事前に内容証明郵便によって支払を促したのですが、 それを無視されたので、その郵便に書いていた法的手続きに移した、 という経緯があります。 裁判においては、そういった被告の意思を証明する証拠が効果を発揮します。 ましてや、交通事故発生直後ですので最も新鮮な証拠と考えられます。 裁判所には定型書式というのが用意されています。 住所とか名前、請求する金額などを書く程度で、 何ら面倒はありません。手続きを行うに当たっては、 彼女と同伴されても何ら問題はありませんので、 協力してあげても良いのではないでしょうか? あと、いざ法廷での裁判、ということになりましても、 傍聴席から見守ってあげてください。

breakfreer
質問者

お礼

丁寧な回答有難うございます。 明日もう一度相手の携帯と会社に電話してみて、もう1日様子を見ます。で、連絡がなければ、彼女の意見を聞いて内容証明で、支払いを催促して、裁判と段取りをとって行きたいです。その間に交通事故相談センターなどで、解らないことを聞いたり、皆さんの意見を聞きながら、修理代をもらえるように頑張ります

noname#53661
noname#53661
回答No.7

ANo.1です。追伸で。 小額訴訟や支払督促ならば書類を自分で書くだけで弁護士にお願いするほどのものではありません。どちらもかかる費用は数千円です。 違いは小額訴訟は60万円までなのに対し、支払督促に金額の限度はありません。また支払督促は書面だけで判断しますので相手と合うこともありません。ただし支払督促で相手が異議申立を行った場合は通常裁判になります。また小額訴訟は相手方に拒否権があり、拒否された場合は通常訴訟にするしかありません。 裁判になった場合は気にされている「一筆書かせた書面」は十分な証拠となります。 相手の対応をある程度予測した上でどちらかにすると良いと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.6

#1、4です。 弁護士費用を請求することはできません。 理由として弁護士費用は必要条件とはならないからです。 しかし、訴訟においては何例か認める判決があります。 但し、1割程度が限界です。 弁護士費用は着手金、成功報酬とも高額です。 また、弁護士が裁判所に法的手続きを行う際に、 各種手続き料も請求されます。 損害を出してでも司法書士や弁護士に委任して裁判を戦いますか? 相手と関わりを持ちたくない気持ちはよくわかります。 しかし、本人で挑むことによって、裁判官に気持ちが伝わると思います。 是非、本人で裁判を起こされてみることをお薦めします。 ここで無視をしてしまうと負けです。

breakfreer
質問者

お礼

有難うございます。自分でしてみようと思います。(彼女の了解を得て)だだ、不安は拭いきれませんが。。。 頑張ります。 他の方の回答にあったのですが、一筆の書面は意味がないのでしょうか? その書面が意味が無いのなら、今回のようなケースではどのような対応をしてればいいのでしょうか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.5

#4です。 弁護士へ依頼することはお薦めしません。 というのも、本来得るべき金額と殆ど同じ金額を報酬として 支払わなければいけない可能性があるからです。 裁判所では本人の場合は、丁寧に説明してくれるので、 大丈夫ですよ。

breakfreer
質問者

お礼

回答有難うございます。そうなんですね。ただ、相手との関わりが怖く悩んでます。 弁護士に依頼した費用を相手に請求はできないのでしょうか?

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

一筆書かせた書面は、法的な効果があると言えます。 交通事故は警察にも届け出ていると思いますので、 交通事故証明書を取得することが出来ます。 交通事故証明書、修理明細書、書かせた書面を証拠に、 相手方の管轄、もしくは交通事故発生場所を管轄する裁判所へ 損害賠償訴訟を起こします。 140万円以下なら簡易裁判所ですが、このうち、 60万円以下なら、期日が1日の少額訴訟が可能です。 140万円を超える場合は、地方裁判所に提訴します。 いずれも定型書式が裁判所にございますので、 そちらに請求金額を記載し、収入印紙と切手を納付すれば手続き完了です。 ちなみに、裁判を無視すると欠席裁判で請求が認められる判決が下されます。 その場合、相手方に対し強制執行を行うことが出来ます。 給料や口座などを差し押さえることができます。

breakfreer
質問者

お礼

回答有難うございます。手続きや、相手との関わりが嫌なのですが、(手続きに行ける日と相手に関わりたくないので)弁護士とかに頼むことを、考えてるのですがどうでしょうか?

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 損害額の確定→内容証明等で催促→司法手段に出ることを告げる→少額訴訟→資産・収入等の差し押さえ  こういった手順を踏めば、法的に賠償の回収が可能になります。

breakfreer
質問者

お礼

回答有難うございます。最悪法的手段をとりたいですが、逆恨みや時間もかかるので、素直に払って欲しいです

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

警察には事故届けをだしていますか?事故が起きた場合当事者双方に届出をする義務があります。 事故事実を証明する公的書類は事故証明書です。後日トラブルになった場合事故事実を確認する手だてがありません。 一筆書類もいざというとき紙くず同然になります。 有効かどうか別に、少額訴訟でもすることですね。 簡易裁判所で手続きは簡単にできると思います。

breakfreer
質問者

お礼

回答有難うございます。一筆書かせた書面は、意味ないんですか? アホな質問かも知れませんが、借金の時の借用書との違いはなんですか?また、保険に入ってない相手との事故にあった場合は一筆書かせても意味が無くなるなら、どう対応するのがいいんですか?

noname#53661
noname#53661
回答No.1

相手の住所・氏名は分かっているんですよね? でしたらもう相手方の管轄の簡易裁判所に支払い督促を申し立てしましょう。 支払いも異議申し立てもなかった場合は給料や財産の差し押さえの強制執行が可能です。 かかる費用も数千円で済みますから。

breakfreer
質問者

お礼

回答有難うございます。数千円ですか?費用は安いんですね!!

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