• 締切済み

代筆にて解約された保険

知人Aさんは、息子B君、娘Cちゃんと(共に成人しており働いています)3人暮らしです。 (1)Aさんの自宅がこの2月に火事になり半焼しました。 保険会社に問い合わせたところ、建物の火災保険(Aさん名義)は3ヶ月前に解約されていると知り、Aさんは驚きました。 よく話を聞いてみると、娘Cちゃんが手続きし、受理されてるらしいのです。 奥さんを亡くした後、Aさんは銀行・保険・収入・支払い等のお金の管理一切を娘Cちゃんに任せていたそうです。Aさん・息子B君共にそういった関係が苦手だそうです。 (2)解約の流れは下記の通りです。 (2)-1 保険料は、毎月口座から自動引き落としであったが、1年数ヶ月前の7月より、残高不足により、引き落としが不可能な状態が続いた。 (2)-2 その2ヵ月後の9月、保険料不払いにより保険が失効となった。 (2)-3 さらに失効から1年後の11月に娘Cちゃんは祖母(母方)宅にて解約手続きをし、貯蓄部分の返戻金約1,000,000円がAさんの口座に振り込まれた。この時、保険会社の担当者の目の前で、代筆にて娘Cちゃんがサインし、本人確認をしていない事実を保険会社は認めている。 (2)-4 娘Cちゃんは、Aさんの通帳のお金を使い込んでしまい、借金があると思われ、保険料が不払いになった。さらにこの返戻金も使っている。 ※ Aさん・息子B君は、全くこの事を知らなかった。 (3)保険会社の言い分 (3)-1 契約者Aさんの意思を確認していないのは悪いと思うが、既に失効中であり、解約の手続きが無効であっても、どのみち保険料はおりない。よって謝罪はするが、お金は支払わない。 (3)-2 代筆といっても同居している実の娘であり、成人もしている。小さい町の小さい営業所なので、そういう事はよく行われている。融通をきかせているのであり、むしろ地域住民に感謝されている。 (3)-3 解約後、保険会社の担当者は娘Cちゃんに「掛捨ての小さいのでも良いから、保険に入ったら?」と何度もアドバイスをしている。ただし、契約者であるAさんには何も言ってない。 (3)-4 失効の通知はFAXで送っているハズである。 (4)Aさん・息子B君の言い分 (4)-1 契約者本人が知らないのに、無断で解約は信じられない。 失効を知っていれば、保険料を支払って復活させるし、最悪でも解約した事実を教えてもらえれば、絶対に新たに保険に入っていた。 (4)-2 保険会社は失効後も解約後もAさんと何度も顔を会わす機会がありながら、なぜ教えてくれなかったのか?保険会社も本人に無断という事を知っていたのではと思ってしまう。 (4)-3 火災保険で保険金の額が大きいので、このままでは気がおさまらない。 娘Cちゃんが悪いのは当り前なので、これに関する非は認め、受け入れるとしても、今時本人に確認無しで解約し、一銭も支払わずゴメンで済ます保険会社にも納得がいきません。この場合、法的にはどのような見解になるのでしょうか?難しいと思いますが救済方法はありますでしょうか?宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

あれま!いつの間に奥様亡くなられたのでしょうか? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3796889.html それに知人の話に変わってますね。前回はご自身のお話だったのに・・・ で、お答えですが >奥さんを亡くした後、Aさんは銀行・保険・収入・支払い等のお金の管理一切を娘Cちゃんに任せていたそうです。 と言うことなので 実際は娘Cちゃんが代理人とした資格を有しています。 従って娘Cちゃんが行った解約は問題ないことになります。 一番問題なのは娘Cちゃんが知人Aさんに事実を伝えていないことのみですね。 保険会社は善意で解約手続きを行っていますので、謝罪が関の山ですね。 法的にも問題ありません。 もし問題があるとすれば娘Cちゃんが書類の偽造を行った。位ですね。 前回の回答にありました >むしろ「本来はダメなところを、あまりにも頼むので融通して手続きしてあげた」位の勢いでした(^^) これ 非常に大事な部分です。 保険会社は「あまりにも頼むので融通して手続きしてあげた」ときちっと対応してるので、本来娘CちゃんがAさんに「解約したよ」と言わないといけないのに それを言っていない。 そこを問題にするべき事柄です。保険会社はなんの落ち度もありません。 文句を言う相手 間違えています。娘Cちゃんに文句を言いなさい。

oyassan2nd
質問者

お礼

何回もすみません。知人の話です。 >保険会社は善意で解約手続きを行っていますので、謝罪が関の山ですね。 法的にも問題ありません。保険会社はなんの落ち度もありません。文句を言う相手 間違えています。娘Cちゃんに文句を言いなさい。 わかりました。色々な方のお話を聞くと、私の認識が間違っていたようです。 保険会社にとって、委任状無し本人確認無しの代筆での解約って、そう問題でもないということですよね。 知人Aさんにも話してみます。ありがとうございました。

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.4

成人した人間をCちゃん呼ばわりする感覚では質問というより損保への中傷に見えます。まぁ、不払い未払いで大儲けの業界ではあるが、要するに横領犯C子と甘い親Aのトラブルです。 解約返戻金受け取ったとき(1年後?)には失効しているわけだから火事と保険は無関係です。 解約知っていれば他の保険の保険料払ったというのはあと知恵です。預金残高がない(保険料払う気がない)から保険は失効になっただけ(給料振込口座からでも引いていればいいだけ) 家庭内の問題と対外的な問題がごっちゃになっていませんか? 1年後解約したというのは誤解か、あいまいないいかたなだけで解約返戻金の受け取りってことでしょう?  失効の直後ならともかく1年以上も保険料未払い(引かれないから気が付きそう)に気が付かないのが異常です(もめたとき言い分が信用されにくい) 質問の手口が有効なら巨額の火災保険かけ、娘に解約させて別のことに使えます。いざ火災あれば実害はない(^^) いうだけ無駄な言い分と思うが(ご本人はどう思っているのですか?) まともな感覚ならしょうがないと思うでしょう。 まともではない例です http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3796889.html?ans_count_asc=1 一般には火災保険は2月連続で引き落とし出来ないと自動的に解約です。 死亡時の生命保険金と違い詐欺(自分で放火)おおいことからそれがふつうと思っていました。解約返戻金でまかなえるときは継続出来る(という選択した場合)らしいが、質問の額からだけでは不明。 ここで誰かが「払ってもらえます」といったところでそれは単なる意見です。言い分食い違うときは最終的には裁判で裁判官のすすめる和解するか、判決求めることになる。

oyassan2nd
質問者

お礼

>1年後解約したというのは誤解か、あいまいないいかたなだけで解約返戻金の受け取りってことでしょう?  失効後2年以内なら復活可能だそうですが、確かに返戻金目当てでの解約と思われます。 >1年以上も保険料未払い(引かれないから気が付きそう)に気が付かないのが異常です(もめたとき言い分が信用されにくい) そうですね。普通なら気づきますよね。外で仕事だけして、家の事は全く関係してなかったようです。 ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 これってどこまでが実話なのでしょうか?  月払の積立火災保険で保険料が払えなくなった。それで失効。ここまではわかりますが、なぜ返戻金が100万円も?といったことです。通常積立型の尾権において月払い保険料が引落とせない状況になれば、「貯まり」の部分から保険料が支払われます。「貯まり」が保険料より少なくなった時点で失効になるはずです。そう考えると月払い保険料が100万円以上だったことになりますね。11月に100万円が振り込まれて2月までそれを知らなかったというのもどうも…  いずれにしてもポイントを絞るべきですね。解約が有効であるか否か、解約が無効の場合の失効のタイミング。この2点がポイントになりますね。

oyassan2nd
質問者

お礼

>保険料が引落とせない状況になれば、「貯まり」の部分から保険料が支払われます。「貯まり」が保険料より少なくなった時点で失効になるはずです。 この部分を私も色々聞いてみたのですが、保険会社によってまちまちでした。でもおっしゃるように「貯まり」の部分から保険料が支払われる会社が多かったですが、その時に契約者の了解が必要のところもありました。 >11月に100万円が振り込まれて2月までそれを知らなかったというのもどうも… 本当です。手元にいくらかは現金を置いておける仕事なので、あとは全て娘さんに預けてたみたいです。通帳とかも見てないと思います。 ありがとうございました。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.2

>奥さんを亡くした後、Aさんは銀行・保険・収入・支払い等のお金の管理一切を娘Cちゃんに任せていたそうです。 つまり「Aさんは、Cちゃんに全権を委任している」のですね? >Aさん・息子B君共にそういった関係が苦手だそうです。 「苦手だから」は理由にはなりません。Aさんは自己の財産を管理する責任を放棄している訳ですから、あとから何を言っても通りません。 厳密に法に照らせば「委任状が無ければ、委任した事にはならない」ですが、失効してしまっているのであれば、もう、どうしようもありません。 >(4)-1 契約者本人が知らないのに、無断で解約は信じられない。 無断ではありません。Aさんの代理人である、Cちゃんに知らせています。 保険会社は「Cちゃんに言えば必ずAさん本人にも伝わった筈だ」と思っています。 Aさん本人が「いや、C子は私に何も言わなかった」と主張しても「はあ、そうですか。それなら、伝わらなかった原因は家族間の問題で、当社は無関係ですね」って言われてオシマイ。 >失効を知っていれば、保険料を支払って復活させるし、最悪でも解約した事実を教えてもらえれば、絶対に新たに保険に入っていた。 「Cちゃんが保険会社から知らされていたが、使い込みがバレると困るので、Aさん本人に内緒にしていた」だけの話ですから、保険会社は「本人(とみなせる人物)に告知済み」ですので、保険会社に過失はありません。責任もありません。 つまり「使い込みがバレると困るのでCちゃんがAさん本人に内緒にしていた」と言うだけの話であり、結局の所は「保険会社とは一切無関係な、家族間の問題」です。 >(4)-3 火災保険で保険金の額が大きいので、このままでは気がおさまらない。 >娘Cちゃんが悪いのは当り前なので、これに関する非は認め、受け入れるとしても、今時本人に確認無しで解約し、一銭も支払わずゴメンで済ます保険会社にも納得がいきません。 保険会社に文句を言うのは、例えて言えば「C子さんが金庫の金を全部持ち出して、数千万をパチンコに注ぎ込んだ時に、パチンコ屋に金を返せと文句を言う」のと同じです。 >この場合、法的にはどのような見解になるのでしょうか? すべてCちゃんの過失。強いて言えば、家族の監督不行届をしたAさん本人の過失。 民事で訴えた場合は120%負けます。 遡って保険を復活させるにしても「貯蓄部分の100万円を受け取ってしまっている」し、しかも使い込んでしまっているなら、それも不可能です。

oyassan2nd
質問者

お礼

>Cちゃんの過失。強いて言えば、家族の監督不行届をしたAさん本人の過失。 そうですね。確かにそう思います。 >無断ではありません。Aさんの代理人である、Cちゃんに知らせています。保険会社は「Cちゃんに言えば必ずAさん本人にも伝わった筈だ」と思っています。 状況的に代理人と判断されれば、代筆による解約は有効という事でしょうか? >厳密に法に照らせば「委任状が無ければ、委任した事にはならない」ですが、失効してしまっているのであれば、もう、どうしようもありません。 やはりそうですよね。考えが甘かったのかもしれません。 回答ありがとうございました。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

本件で重要なのは以下の部分だと考えられます。 (2)-1 保険料は、毎月口座から自動引き落としであったが、1年数ヶ月前の7月より、残高不足により、引き落としが不可能な状態が続いた。 通常保険料の支払い義務は保険加入者にあるので、特約がない限り加入者は自分の責任において支払いを行っている義務があります。 そして、通常の約款においては、一定期間支払いがない場合保険契約は失効することになっており、また失効以前に督促する義務は無いケースが多いようです。 そして失効しているのであれば、その後の手続きに瑕疵があっても契約自体の効果が失われているのは間違いないでしょう。 “救済方法”について、保険を復活するのは非常に困難だと思われますが、その後の解約手続きにおける瑕疵を指摘することで、“貯蓄部分の返戻金”を得る可能性は考えられます。が、当然保険会社は拒否するでしょうから、裁判になるのは必定でしょう。 尚、保険会社の監督省庁は金融庁なので、そこが相談窓口になるでしょう。

oyassan2nd
質問者

お礼

素早い回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう