- ベストアンサー
生命保険を失効させた場合の解約返戻金
タイトル通りの質問です。 今回生命保険の見直しを行っているのですが、今入っている保険を保険料を払い込まずに失効させてしまった場合、解約返戻金はもらえるのでしょうか?? それともしっかり解約手続きをしないともらえないのでしょうか?? 11月末が年払いにしている保険料の引き落としになるのですが、がん保険だけが、90日の保証されない期間にかかってしまうので、失効猶予期間(2か月間)を使って、とりあえずの補償を伸ばすことをFPさんに勧められました。 解約返戻金は20万くらいありそうなので、失効させることでもらえなくなるのは、悲しいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
自動貸付がある場合、保険料の払込がないと、解約払戻金から自動的に保険料を貸付払いするので、失効したときの解約払戻金は、ゼロに近いです。 自動貸付がない場合、失効した保険の解約払戻金は、契約者の解約請求があるまで、そのまま保険会社に置かれます。 いずれにしても、解約手続きをしなければ、解約払戻金は受取れません。 ちなみに、11月末日が払込日だとして、その日に保険料を支払わないと、2ヶ月間は、払込猶予期間であって、失効期間ではありません。 意味合いが全然違います。 失効した保険は、復活させることができますが、失効期間中の保障はありません。 例えば、がん保険ならば、失効期間中にがんになっても保障はありません。 支払猶予期間内ならば、支払をすれば、保障を得られます。
その他の回答 (1)
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2
支払猶予期間は、自動貸付は行われません。 ご心配ならば、自動貸付をしない書類を提出してください。
お礼
回答ありがとうございました。 どうも今入っている保険には自動貸し付けがあるようで、解約返戻金も、今回保険料相当はあるようです。 約款を読んでみると、 ”保険料の御払い込みのないまま猶予期間が過ぎた場合でも、解約返戻金があるばあいは、その範囲内で、自動的にお立て替えをいたします。貸付希望されない場合は、所定の書類を提出してください。なおこの場合は契約の効力はなくなります。” が、猶予期間の間は自動貸し付けがおこなわれないとかんがえていいのでしょうか? それとも書類を提出しておいたほうがいいのでしょうか?? すみませんが、アドバイスよろしくお願いします。