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令第43条の柱の小径に関しての解釈は?
- 令第43条6項によると、柱の有効細長比は150以下である必要があります。すみ柱以外は管柱となるべきです。
- 該当する物件ではすみ柱以外も可能な限り通し柱を使用するように要求されていますが、内部の管柱まで通し柱にすると令第43条6項に抵触する可能性があります。
- 事務所では120mmの柱を使用していますが、通し柱の長さが5000mmの場合、必要な柱の小径は120mmを超えてしまうため問題があります。
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補足の回答をします。 木造二階建てを例にして説明します。 建築基準法によれば通し柱は、4本以上あれば良い事となっています。 配置位置は、二階間取りの4隅に配置するのが普通です。 平面間取りの関係で角隅に配置できない場合は、3尺(910mm)ずらして配置するのが常識的な配置の方法です。 角隅の場合は、X・Yの二方向に対して効力を発揮します。 隅以外の場合は、一方向の耐力しか望めず、もう一方の方向の耐力が減殺されます。 また、通し柱は、管柱に比べると価格的に3~4倍なので建築費を抑えるためにも、隅に配置するのが良いとされています。 また、取り付く梁が大きい場合、欠損体積が多く中間部の強度が無くなり、建て方中に折れる事もあるので取り付く梁は、最小断面が良いとされます。 大きなスパンの梁は、梁背が大きく弱体して危険となります。 通し柱は、地震時の層間変形に対応するために必須とされています。 平面計画上通し柱4本で不足と感じる時は、設計者の判断で本数を必要なだけ多くするのは自由です。 以上が通し柱の考え方の基本です。 >すみ柱以外に通し柱が使われていないのでしょうか? 他の位置の場合、本数が増えて建築費が高くなるからです。 >構造耐力上、揺れの力を逃がす際にすみ柱だけ通し柱にしておけば良いからでしょうか? 上記の説明の通り、隅の場合一本で二方向の力に対応できるためです。 ご参考まで
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- river1
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柱の細長比の考え方 原則として柱上下の支点間の距離で検討します。 管柱の支点数は、2 通し柱の支点数は、3となります。 通し柱の柱の小径を検討する時は、下の支点間と上の支点間の両方で検討します。 したがって管柱も通し柱も支点間の距離は、同一となります。 計算例 1階柱支点間 3,000mm 2階柱支点間 3,000mm 通し柱の長さ 6,000mmの場合は、 3,000/30=100mm 3,000/28=107.1mmとなり 105mm角の柱で十分です。 貴方の解釈は、間違っています。 構造力学の勉強をして下さい。 ご参考まで
お礼
素早いご回答有難う御座います。 しかも大変わかりやすい説明まで付けて頂き有難う御座います。 私自身、まだまだ駆け出しにすら満たない者ですので、 ご指摘の通り今後精進していきたいと思います。 本当に有難う御座いましたm(__)m
補足
river1様の回答を受けて、疑問が浮かんできました。 なぜ多くの住宅では、すみ柱以外に通し柱が使われていないのでしょうか? それは構造耐力上、揺れの力を逃がす際にすみ柱だけ通し柱にしておけば良いからでしょうか? それとも柱勝ちよりも梁勝ちの方が強度があるからなのでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃれば、ご回答宜しくお願い致します。
お礼
2度もの分かり易いご回答本当に有難う御座いました! また何かあれば質問させて頂きます! 本当に有難う御座いましたm(__)m