• 締切済み

今まで市民税や所得税を払っていませんでしたが・・・

今年6月に結婚予定です。旦那は建築業で収入は月30万ぐらいです。 給料は日割り計算で行った日×15000円。丸々現金手渡しで明細書はなく、税金など一切引かれていません。 結婚を機に独立し、当分は一人親方で現在の職場に行きます。 しかし、結婚準備でいろいろ聞いたら、彼は今まで市民税等は一切支払っていないようです。 親方は税金の申告など何もしていないと思います。旦那のほかは外人を雇っていますがビザがあるのかどうか・・・ 時々親方から「書類を出すのに名前書いて」といわれるから大丈夫と言っていましたが、何の書類かは一切知りません。 国民健康保険(H19年度は月4000円)年金(2年間未払いはあります)はきちんと払っているようです。 彼は実家に住んでいます。父親の扶養には入ってなく、無職のフリーターってことにしてあるようで・・・。 フリーターだって申告が必要ではないのでしょうか? 確定申告等すべてのお金に関する事は父親がやっています(父は嘱託員です) 結婚したら自分たちでやらなければなりません。 税金は必ず払わなければなりませんが、今まで払っていなかった分も払わなければなりませんよね? 結婚後の生活が本当に不安になってしまいました。 結婚に向けてどのような手続きをしていったらようのでしょうか?・・・ 市役所へ行き確認してきたほうがいいでしょうか? 籍を入れる時期なども考えたほうがいいでしょうか? たくさんありすぎて申し訳ありません。 ぜひ教えてください。

みんなの回答

回答No.4

 ご結婚されるということで、不安は尽きないことと思いますが、税金のことだけで記載させていただきます。  まず、給与の支払を受けているなら、やはり所得税と住民税は負担しなければならないと思います。ただ、お給料としてもらっているのであれば、その使用者に源泉徴収の義務があるので、明細をもらっていなくても親方というか給与支払者が源泉徴収していたかもしれません。していなければ、親方の責任です。  その確認は、本人が親方にする話です。ただ、やはり国民健康保険の額からすると、源泉徴収なんてされていなかったのでしょうね。これは給与所得があったとして5年分申告しておいたほうが良いかもしれません。支払もそのときに税務署に相談したほうが・・・。  つぎに、一人親方になったあとは、個人事業者ということになるので、自分で申告しないといけません。収入と、費用を立てて、収支の内訳書を作って、申告します。なので、今後は仕事の上でかかった費用(現場への交通費、工具や服などの消耗品費などなど)の領収書を取っておいたほうがいいと思います。費用として計上できるので。  市民税のほうは、所得税の申告をすれば勝手に通知書を送ってきます。  なお、税務署に親方が外人を使って云々などという話をしても、それが警察にリークされたりということはありません。彼らには強い守秘義務があるので、その情報はもれないことになっています。その情報を元に、税務署が親方に税務調査をするということになっても、その調査の根拠が今回の奥様の話しなどとは絶対になりません。  税金はお金だけの話なので、良いも悪いもありません。税務申告をしなくても、それが検挙されたり罪になったりするのはよほど悪質な場合のみです。  一人親方になられるなら、それまでの税金などを一気に片付けて、今後の申告も期限内に行い、税務署の調査などに精力を使われないようにしておけば良いのではないでしょうか。  

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 こんにちは。  まず,  所得税の基本的な納税方法を書かせて頂きます。  所得税の納税には大きく分けて「源泉徴収」による予納と,「確定申告」による納付があります。 ◇確定申告 ・確定申告とは,毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し,申告期限までに確定申告書を提出し,すでに源泉徴収などで納めている所得税との過不足を清算することです。 ・確定申告の結果,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば税務署から還付,少なければ税務署に追納することになります。 ◇源泉徴収 ・「源泉徴収」とは,給与などの支払時にあらかじめ所得税を徴収することです。いわゆる「給与天引き」です。この税額は,仮の税額ですから,最終的には「年末調整」により税額を確定し,すでに源泉徴収等がされている所得税が多すぎれば勤務先が還付,少なければ勤務先が追徴することになります。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ◇住民税の申告 ・「年末調整」を受けた方や「確定申告」をされた方は,改めて住民税の申告は不要です。 ・その他の方については,住民税の計算のために所得の申告が必要です。  ただし,無職の方などは,申告は不要です(されても結構です)。 -------------    次に,  今回,ご質問から推測できることを書かせていただきます。 >国民健康保険(H19年度は月4000円)年金(2年間未払いはあります)はきちんと払っているようです。 ・国民健康保険の保険料には,収入に基づき計算する部分があります。いわゆる「所得割」です。  その他に,世帯ごとに定額で支払う「世帯割」と「均等割」があります。 ・国民健康保険は市町村が保険者になっていますので,市町村により保険料の計算がまちまちなのですが,「世帯割」と「均等割」で,月額にすると4000円程度の場合が多いですから,おそらく彼については「所得割」が課せられていないように思われます。  つまり,市町村は,彼については収入はないものとして保険料を計算しているということです。 >彼は実家に住んでいます。父親の扶養には入ってなく、無職のフリーターってことにしてあるようで・・・。 フリーターだって申告が必要ではないのでしょうか? ・税金が課税される程度の収入があるのでしたら,勿論,申告が必要です。 >確定申告等すべてのお金に関する事は父親がやっています(父は嘱託員です) ・彼の「確定申告」もされているということでしたら,それで,所得税を支払っておられることになります。「確定申告」をされれば,「住民税」も自動的に計算されます。 >結婚したら自分たちでやらなければなりません。 税金は必ず払わなければなりませんが、今まで払っていなかった分も払わなければなりませんよね? ・もし,納税が必要な税金を支払っておられないとしましたら,遡って納税が必要です。 ・具体的には,5年間は遡って課税することができます。  悪質な場合(脱税ですね)は,7年間遡って課税できます。 >結婚後の生活が本当に不安になってしまいました。 結婚に向けてどのような手続きをしていったらようのでしょうか?・・・ ・まずは,彼の父に彼の「確定申告」をしているか確認する。次に,彼の親方に「源泉徴収」しているかどうか確認するということになりますね。 >市役所へ行き確認してきたほうがいいでしょうか? ・彼の「納税証明」を請求されれば,納税されているかどうかは分かりますが,質問者さんはまだ第三者ですから請求できません。 >籍を入れる時期なども考えたほうがいいでしょうか? ・配偶者控除のご質問でしょうか? でしたら,同じ年でしたら時期は関係ないです。

回答No.2

彼氏はいわゆる闇給与を貰っていたのですね。税務署に親方はどのような申告をされているのかわかりませんが,外人を雇っているところを見ると憶測で申し訳ありませんが,税務署よりも警察が関与する危険性があります。警察が捜査するとすべて明るみに出ますので,その捜査結果により貴女の彼氏の所得状況も詳細に調査されます。よって,税務署の知るところとなり,所得税・府市民税・国民年金等が最低三年にさかのぼって延滞税とともに強制徴収されます。税金は逃れることはできません。法的には最優先に徴収されます。いわゆる給与の差し押さえ及び彼氏名義の物件の差し押さえです。貴女が言われる自分から申告するというのはすべてのことを自白するのと同じですから,親方等からの仕返しが考えられるので,やめられた方が無難です。よって,今のままで黙っている方が安全だと思いますよ。ばれて税務署から呼び出しをうけたら仕方ありません。覚悟をきめる以外にないでしょうね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>給料は日割り計算で行った日×15000円。丸々現金手渡しで明細書はなく、税金など一切… それは、個人事業主の扱いになります。 彼は、給与所得ではなく「事業所得」として、自分で確定申告をしないといけません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >結婚を機に独立し、当分は一人親方で現在の職場に行きます… これまでも、一人親方の扱いだったということです。 >父親の扶養には入ってなく、無職のフリーターってことにしてあるよう… >確定申告等すべてのお金に関する事は父親がやっています… 控除対象扶養者にしていないのなら、父の確定申告に息子のことは関係ありませんよ。 父の確定申告は、父自身のことだけですね。 >税金は必ず払わなければなりませんが、今まで払っていなかった分も… 5年前まではさかのぼって納税する義務があります。 過年度分については、利息としての「延滞税」はもちろん、「無申告加算税」などのペナルティが付いてきます。 結婚前にきちんと精算してしまうよう、強く申し入れておいてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 5年以上前のことは時効です。 >市役所へ行き確認してきたほうがいいでしょうか… 市役所の税務担当窓口で『所得証明書』を請求すると、これまで税金を納めていたかどうかは分かります。 父が代わりに申告していたのなら良いのですけどね。 >籍を入れる時期なども考えたほうがいいでしょうか… 結婚してから過去の脱税を指摘されても困りますよね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 とにかく未払い分を払わなければなりませんよね・・・。 先日ETCカードを作ったのですがやはり審査に通らなかったようです。 彼はこれから個人事業主で登録して、土建組合に入るというのです。 保険も安くなるからと聞いたっていうのですが・・・。 メリット・デメリットいろいろありますよね? まして、今まで税金を払っていない人がスムーズにできるとは思えないのです。 本当に大丈夫なのでしょうか? たくさんの質問をして申し訳ありません。 ご存知でしたら教えてください。 よろしくお願い致します。

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