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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:内容に不備(不整合)のある借地権契約書の有効性について)

不備のある借地権契約書の有効性について

このQ&Aのポイント
  • 借地権契約書の内容に不備があり、更新期間についての不整合が生じています。
  • 不動産屋が10年の更新契約であると主張しており、相手方の言い分が通るかについて懸念しています。
  • リフォームの承諾料は別途支払う意思がありますが、現在の契約内容で平成32年まで更新する予定です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.1

こんにちは。 旧借地法5条では、更新期間は30年又は20年以上として、合意することができる旨が定められています。この期間を下回ると、期間は無効となり、30年又は20年の期間を定めたものとなります。 したがって、10年の契約とすることは無効です。

jjiinn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それでは20年の契約と考えて交渉というか話しあいをすれば良いのですね? 不動産屋は知らなかったのですかねぇ・・・。

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