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印紙税の件で質問があります

印紙税の件で質問があります。 (1) ハードウェア及びその構築費用で注文を請けた場合、 発行する注文請書には印紙が必要になるのでしょうか。 ハードウェア 一式 ○○円 構築 一式 △△円 という場合と ハードウェア&構築 一式 ××円 とがあり、 ハードウェアは他社で購入、 構築は自社あるいは購入先が行う場合があります。 なお構築後に客先へ納品、検収をしてもらっています。 (2) ハードウェアについている保守を、(利益をのせて)客先へ見積り、注文をもらった場合、 注文請書の発行は必要ですか。必要な場合、印紙は必要になりますか。

みんなの回答

  • 0miumiu0
  • ベストアンサー率60% (3/5)
回答No.1

(1)について 印紙税は基本的に物品の売買にはかかりませんが、請負に対しては課税されたかと思います。物品代金と請負代金を別に記入された場合は、請負代金として記載された金額のみが課税対象となりますが、合算された場合は請負のみの金額が不明なためその全体が課税対象となります。 貴殿の業界にはあまり詳しくありませんが、「構築」というのが何らかの請負をさすのであり、「ハードウェア」が単なる物品なのであれば、分けて記入されたほうが課税対象額は低くなりますので、節税効果はあると思われます。 ただ、印紙税の課税対象になるかどうか、また課税対象額がいくらになるかは、本当に契約書の文言ひとつひとつを吟味した上でないと確実な答えはでませんので、もしも大量に作られる文書や大切なお取引先との契約である場合は、実際に文書のひな型をお持ちになった上で、貴殿の所轄税務署へご相談されることをお薦めします。 (2)について 注文請書の発行が必要かどうかについては、業界の慣習によるところが大きいと思います。作らなかったことに対する法的効果については、専門外ですのでアドバイスは差し控えさせていただきますが、請書に対する印紙税については保守も業務請負に含まれるかと思われますので、上記に書かせていただいた内容と同様に課税文書に該当してくる可能性があります。蛇足ではありますが、保守については継続的な契約を交わされる場合、特に印紙税の該当号には注意が必要です。 長文失礼いたしました。

stmarysave
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 (1)についても(2)についても、私個人の勝手な解釈で実は注文請書を発行しておりませんでした。 (1)に関しては、国税局のHPを見てなにやら印紙が必要そうな気がしまして、今回質問をさせていただいたのです。 私も0miumiu0さんと同じ解釈でした。 (2)に関してですが、税務署に相談した方がよさそうですね。 でも大変助かりました。 ありがとうござました。

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