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物権的請求権

物権的請求権は占有訴権を下敷きにしていると思うのですが、何故か損害賠償について占有訴権については条文に記述がありますが、物権的請求権では損害賠償については触れずに、不法行為に基づく損害賠償としているみたいですが709条によらずとも本来その中に含れているわけではないのでしょうか?

  • a1b
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  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.2

>物権的請求権は占有訴権を下敷きにしていると思う というのは,本末転倒です。  物権的請求権は,所有権の効力として当然のことなので,民法に規定されていません。一方,事実上の一時的な支配状態である占有に基づく占有権については,物権的請求権と同様の請求権があることを条文で定める必要があったと考えられます。  また,占有訴権においても,損害賠償請求自体の性質は,不法行為に基づく請求ですから,物権的請求権に基づく請求と同じだと思います。  コンメンタール等で,197条あたりの説明を読んでみてください。

a1b
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回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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  • ok2007
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回答No.1

法解釈をするに当たって、条文に根拠を求められる場合には、なるべく条文を引用するのが良いと考えられています。その表れといえましょう。

a1b
質問者

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回答有難うございました。 お礼が遅くなって失礼しました。 システムについて勘違いをしておりました。

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