- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再度質問です。市民税の申告について)
市民税申告についての質問
このQ&Aのポイント
- 主人の年末調整で加算された国民保険料と国民年金は市民税申告時には記入しないでください。
- 主人の年末調整での加算の有無は、提出した書類を確認することで確認できます。
- 収入が少ない場合でも、市民税申告時には国民保険料と国民年金の記入は必要ありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前回の質問も併せて読むと、要するに質問者の方は昨年は働いていたので自ら国民健康保険に加入していて国民年金も支払っていた。 それがある時期に仕事を辞めて夫の健康保険の扶養となり、国民年金も第3号被保険者となった。 そしてそれまでの国民健康保険及び国民年金の保険料を夫の年末調整で控除として申告した。 夫は会社で健康保険に加入しているので、その保険料は全て質問者の方の分です。 ただ国民健康保険の場合は世帯単位で請求も世帯主である夫に来ます、しかしこの場合夫は擬制世帯主といってダミーのようなもので金額は妻である質問者の方の分です。 そこらが前回の質問で曖昧だった為に、回答者が夫も国民健康保険に加入していると思い込んだということではないですか。 だから「夫の分に加算」と言う話になってしまった、しかし上記のようにそもそも妻である質問者の分のみなので「夫の分はどれだろう?」ことになり、今回のような質問に至ったというようなことではないのでしょうか? もしそうだとすれば、保険料には夫の分というのはなく全て質問者の方の分です、またすでに保険料については夫の側で控除を受けているので、質問者の側では使えません。 それに24万では何の控除も申告しなくても課税されません。
お礼
私のつたない文章を理解していただきありがとうございます、もっとわからいやすく質問しなければとおもいました わかりやすい回答ありがとうございます