不動産謄本の根抵当権の評価額と譲渡価額について

このQ&Aのポイント
  • 不動産謄本の根抵当権について、極度額は担保評価額の110%が一般的です。
  • 質問1に関して、土地の担保評価額はB銀行とC銀行を合わせて2億円となります。
  • 質問2に関して、4億円の譲渡価額は不動産業界では一般的な話ではなく、高額です。
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不動産謄本の根抵当権の評価額と譲渡価額について

A社が所有権を持つ土地があります。 謄本を取り寄せたところ 権利部(乙区)に 順位番号1(あ)として 「根抵当権設定」:極度額1億1000万円で、根抵当権者はB銀行 順位番号1(い)として 「根抵当権設定」:極度額1億1000万円で、根抵当権者はC銀行 とあります ネット上のあるサイトには 「極度額は担保評価額の110%が一般的」とありました。 そこで、2点お尋ねいたします。 この土地の場合 1.担保評価額はB銀行とC銀行を合わせて 2億円で間違いないでしょうか あるいは1億円と捉えるべきなのでしょうか。 2.この土地の譲渡価額が4億円と提示された場合、 不動産業界の慣例ではよくある話なのでしょうか、 あるいは不当に高いものなのでしょうか。 どなたかご教示いただきたく、 何卒よろしくお願い申し上げます。

noname#93542
noname#93542

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  • utama
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回答No.1

「極度額は担保評価額の110%が一般的」 極度額の最高額は、担保評価額の110%が一般的ということですね。 1. B、C銀行がそれぞれ1億円ずつ認めているということは、少なくとも2億円の担保評価額はあったということはわかります。 ただ、仮に担保評価額が4億円あったとしても、2億円の取引しかしないのであれば、4億円の根抵当権をつける必要はありません。したがって、実際に銀行の担保評価額がいくらであるかはわかりません。 2. 前述の通り、設定された根抵当権が担保評価額100%まで使ったものなのかわかりませんし、仮にそうだとしても、根抵当権設定当時の評価に基づくものです。 根抵当権の設定登記の極度額から、現在の客観的な土地の価値を推量することはできません。

noname#93542
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 なるほど債務者の必要額を抵当権に設定するとは 考えもしませんでした。 「極度額=市場価格」ではなく、 あくまで「融資必要額」の価値を認めているに過ぎない ということなのですね。 納得いたしました。 明快で助かりました。 重ねて御礼申し上げます。

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