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親の扶養について

現在年金を需給している母を自分の社会保険に入れています。 年金が少なく、パートに出てもらっているのですが、 扶養の範囲について103万円と130万円の2種類を聞くのですが、 内容はどう変わるのでしょうか? ご存知のかた教えてくださいますようお願いします。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

#3です。 >63才の母上の公的年金収入が83万円・・ ◆所得税の扶養親族について: 63才の母上の公的年金収入が83万円の場合、公的年金に係る雑所得は、 雑所得=公的年金83万円-公的年金等控除70万円=13万円 母上は、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、質問者の扶養親族になることができます。しかし、母上は公的年金の雑所得が13万円ありますので、給与所得が25万円を超えると扶養親族になることができません(38-13=25)。 ですから母上の給与収入が90万円を超えると扶養親族になることができません。 給与所得=給与収入90万円-給与所得控除65万円=25万円 ◆健康保険の被扶養者について: 母上は、年間の収入金額が180万円以下であれば、質問者の被扶養者になることができます。しかし、母上は公的年金収入83万円ありますので、給与収入が97万円を超えると被扶養者になることができません。 年間収入金額=公的年金収入83万円+給与収入97万円=180万円 つまり、母上の給与が90万円を超えると扶養親族から外れなければなりません。健康保険については引き続き被扶養者でいることができます。97万円を超えると被扶養者からも外れなければなりません。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

補足願います。 (1)母上の年令。 (2)遺族年金か。 (3)本人の年金である場合、公的年金か、個人年金か。その年金額は?

shin0929
質問者

補足

返答ありがとうございます。 母は63歳です。 遺族年金ではなく、公的年金です。 83万円くらいです。 よろしくお願いいたします。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

shin0929さんが会社で年末調整をするときに 収入が103万以下の人はshin0929 さんの扶養にできるんです。 shin0929さんの扶養にすることでshin0929 さんの所得税が年間で38000円程度や すくなるんです。1月から12月の収入で 計算します。 ただお母さんは年金なんですよね。であれば 103万ではないとおもいます。103万は あくまでも給与所得者ですから年金の場合は 103万以上あったと思います。 収入見込みが130万以下ならお母さんを shin0929さんの健康保険上の扶養にできま す。 でもたいてお父さんが生きていればお父さ んの扶養にいれますので、shin0929さんの 健康保険組合で断られると思います。 これは年収見込みですから、130万に 達するまでは健康保険の扶養に入れると いうものではありません。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

103万円は所得税の扶養控除の際に使われる金額です 130万は社会保険の扶養に入れる基準金額です 所得が130万を超えたら社会保険の扶養には入れられません

shin0929
質問者

補足

早速の返答ありがとうございます。 ということは103万円以上130万円未満の場合、 保険は入れるけど所得税がかかるということなのでしょうか? いろいろ初めてだらけのため理解力不足です。 申し訳ありません。

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