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パートタイム労働法 非常勤社員の対応

パートタイム労働法の対応についてお伺いします。 (1)パートタイム労働法において、時短労働者には労働条件に関する事項について文書等による明示が義務づけられます。本社には非常勤社員が多数おり、大半が週に1日程度の者であります。これらの人には、法が求める昇給、退職手当、賞与の有無などは、ほとんど関係ないのですが、やはり、明示しなければならないのでしょうか? (2)常勤パート職員については、厚生労働省が例示する様式を参考に、詳細を明示する予定ですが、多数いる非常勤社員に個別に出すのは、かなりの負担となります。なにか合理的な方法等があれば教えてください。

みんなの回答

  • aquaburry
  • ベストアンサー率57% (20/35)
回答No.2

改正パートタイム労働法では (1)昇級、退職手当、賞与の有無が文書等により明示しなければならないと質問者のko884さんが書かれているように、改正法6条に義務化されています。従って>ほとんど関係ないのですが<とありますが、一例として、「昇級なし、退職金なし、賞与なし」と言った書面交付(これらはパートタイム労働者が希望した場合はFAX、電子メールでも可能)を行なわなければなりません。違反は行政指導の対象です。改善がみられない場合は10万円以下の科料に処せられます。 (2)従来から労基法15条により、労働条件の明示があり書面で明示しなければならないものと口頭での明示でもよい事項がありました。 その際、就業規則により当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている限り、契約締結時に労働者一人一人に対しその労働者に適用される部分を明らかにした上で就業規則を交付すれ場、再度、同じ事項について書面を交付する必要がないとされてきています。 労働契約法においても同様の取り扱いとなっています。就業規則を交付すること、周知することが絶対条件です。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

(1)明示します。 (2)個別に結ばなければなりません。

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