労働条件の一方的な変更に関しての質問

このQ&Aのポイント
  • 友人のパートタイム雇用からフルタイム雇用への一方的な変更について疑問が生じています。
  • 会社側の主張は、フルタイム雇用が良く、従業員の義務であるというものです。
  • しかし、友人の希望や事情を考慮しない変更は違法である可能性があると思います。
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労働条件の一方的な変更に関しての質問

現在パートタイムで働いている友人がいるのですが、会社側からパートタイムでは雇えなくなったからフルタイムでの雇用(正社員)でお願いしたいと言われています。 今時ありがたい話なのかもしれないですが、友人が希望しているのはパートタイムでの労働です。 そもそもフルタイムで働きたくない(自由な時間も欲しい、副業として働いている)、事情があって働けない(親の介護、子育て等)など、世の中の全ての人がフルタイムでの労働を希望しているわけではないと思います。 会社側は、良い条件を希望しているのだから会社は悪くない、会社の都合に従うのは従業員の義務だという感じで言っているそうです。 ただしフルタイムで働けないなら辞めろとまでは言っていません。 あくまでフルタイムという良い条件を提示しているのにそれに乗らないのは友人の勝手だから、辞めるのはそちらの自由というスタンスです。 もう1つ要点として、会社側がパートタイムの雇用をやめる事にしたのは、キャリアアップ助成金を受け取るためだという事です。 助成金を受け取れる条件に、会社がパートタイム労働者を雇用してはならないなんて馬鹿げた条件は無いはずですが、どうやらパートタイマーがいることが助成金が貰えることの弊害となっているようです。(審査で印象が悪くなる?) 助成金を貰うためにパートタイムでは雇えなくなったという理由がどうしても合理的な理由とは思えません。 多少の業務内容の変更や、配置転換等は業務命令として従うのは当然だと思いますが、パートタイムをフルタイムに変更する程の労働条件の変更は違法なのではないでしょうか? 労働条件が悪くなるわけではなく良くなる変更なので難しい事例かもしれないですが、パートタイム労働を希望している友人にとっては辞める選択肢しか無く、結果として不利益を被ることになると思います。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらご教授いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率31% (10498/33021)
回答No.1

>パートタイムをフルタイムに変更する程の労働条件の変更は違法なのではないでしょうか? そんなことが違法になったら、世間のブラック企業は喜んでパートタイムのまま雇い続けますよ・笑。 有期雇用の契約内容の変更は双方に交渉の余地があるという建前になるので、変更は可能です。例えば、会社側は経営状態の悪化などを理由に時給を下げたり労働条件を変えることができます。雇われる側は、それを拒否する権利もあります。また雇われる側は、契約更新の際に時給を上げたりそれこそパートタイムをフルタイムにしてもらったりといったことを要求する権利があります。それに対して会社側はそれを拒否する権利があります。 双方の合意が得られない場合は、雇用契約は結ばれないので以前の契約最終日をもって雇用契約がなくなるということになります。別にそれはクビでもないですし、契約を守らなかったわけでもないのです。 雇用契約というのは建前上に過ぎなくても、双方が同じ権利を持っています。即ち、自分が要求する条件を相手が飲んでくれない場合はそれを断る権利があるのです。 今回の件でいえば、会社側とすればもしご友人がフルタイムになってくれないなら、新しい人を雇いなおす権利があるということなのです。そっちのほうが会社としては合理的と判断するなら、「フルタイムになって頂けないなら、以前の契約のままでの更新はしません」という権利があるのです。これは契約最終日の30日以上前に条件を提示すれば法律上は問題ないですね。 ご友人にも言い分はありますが、会社側にも言い分はあります。会社側が折れても契約を継続したいと思うほどにはご友人は評価されていなかった(このくらいの仕事ができる人なら、新しい人を雇いなおせばいいという程度の評価だった)というのが現実だと思います。

ta-kmkm-pi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とりあえず友人は契約最終日までは現在の労働条件のまま働き続けられる権利はあるが、それ以降は駄目ということですね。 まだ契約期間の途中だったので、途中で辞めなければならないかと思っていたのでそこは安心しました。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

その手の助成金は、パートから正社員への「通り道」を設けること、それに従い実績頭数で助成金の支給となります。パート待遇の廃止まで求めていません。 早い話、助成金稼ぎです。パート(ただし雇用保険対象者週20時間以上勤務)を解雇すると助成金受けられませんので、肩たたきを拒否してパートにしがみついていて大丈夫です。

ta-kmkm-pi
質問者

お礼

会社都合の解雇なども調べているところでした。 助成金を受けられなくなるのであれば会社はそこまではできないということですね。 ご回答いただきありがとうございました。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.2

勝手な観念で論じれば、会社は納税中間管理組織とも言えまして、国民の三大義務である納税を効率よくするためと、働き手(従業員、庶民)の生活を守るためのバランスを考えた場合、致し方なく総合判断に至り人事異動などをせねばならぬ場合があると考えられます。 簡単に言うと、納税中間管理組織は致し方なく国の指導に沿う体制に整えてしまうわけで…それはごく自然な現象だと考えることができます。 その結果として、一国民にしわ寄せがいく場合がありますが、各々国民(一般庶民)の不満に対する責任を納税中間管理組織(会社)に申されても筋違いと言うケースがほとんどなのではないでしょうか。 働き手がいなくなれば会社も潰れるわけですから国も困りますので、そこいらのバランスを考えれば、どこに訴え出たらよいかを一国民は判断しやすくなると思うが、そんな暇もないのが日本国民でもありますね、さあどうしましょう。 責任有無の答えとしてはとりあえず労働基準局に出向くなり、問い合わせるなりして指導を仰いだらいかがでしょうか。 まあ、一国民の不利益など考える暇などないので、無碍にされないまでも適当なガス抜きで終わるかもしれません、まあ分かりませんが。 思うようにならなくても、まあ、いちおう民主主義国民の声として届けたのは誇りに思えばよいのではないでしょうか。 ここで待機児童問題を引き合いに出すのもどうかと思いますが「正社員にさせられた日本〇ね」などと…つぶやくとか…つぶやけないでしょうな。 詳しくない回答で失礼しました。 ご参考までに。

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